平成30年度介護報酬改定における「機能訓練指導員の確保の促進」

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方の一つに「多様な人材の確保と生産性の向上」があります。

今回は「地域包括ケアシステムの推進」のために、平成30年度介護報酬改定において織り込まれた「機能訓練指導員の確保の促進」についてご紹介します。

平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方

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機能訓練指導員の確保の促進

通所介護等における機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、機能訓練指導員の対象資格(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師が追加されました。

個別機能訓練加算、機能訓練体制加算における機能訓練指導員の要件についても、同様の対応が行われます。

なお、対象となる介護サービスは次のとおりです。

  1. 通所介護
  2. 地域密着型通所介護
  3. 短期入所生活介護
  4. 特定施設入所者生活介護
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  6. 認知症対応型通所介護
  7. 介護福祉施設サービス
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

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出典:第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

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