混合介護~公正取引委員会の提言~【動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です



上記の動画の音声を以下で文字起こししています。

今日は、日本経済新聞の一面トップに「介護 周辺サービスの提供」ということで、混合介護について触れられていましたので、お話をしたいと思います。

混合介護については、皆さんもご存知かと思いますけれども、念のために申し上げますと、介護保険とそれから介護保険外のサービスをあわせて提供するということです。

まあ今までも認められていたわけですけれども、基準が曖昧であったり
自治体によって運用が異なっていたこともあって、ほとんど利用されていなかったという経緯があります。

まあそのような状況の中で、まず最初に公正取引委員会が、弾力的な措置を求めるということで提言をしまして、それから議論が出発していますが、そこで今回は公正取引委員会の提言がどういうものであった見てみたいと思います。

次のスライドが公正取引委員会の「今後介護の弾力化について」の提言内容になっています。

画像の説明
出典:公正取引委員会「(平成28年9月5日)介護分野に関する調査報告書について」

平成28年9月5日の介護分野に関する調査報告書というのがありまして、そこで取り上げられていますが、その内容を見ていきたいと思います。

現行制度の現状

まず、混合介護の現状について、触れられています。一番左上のところになりますけども。

これを見ると先ほど申し上げたとおり、保険サービスとを保険外サービスというのは、同時一体的に提供されていないということをまず指摘しています。

それと介護報酬を下回る料金で介護サービスを提供しているところは、ほとんどなく、価格ついても硬直的で弾力的でないというような問題点を指摘しています。

まずこういう問題意識のもとで、混合介護の弾力化というところを目指すべきだということで、それでは混合介護の弾力化とは何かというところで次に説明が入っています。

混合介護の弾力化とは

混合介護の弾力化についていうのは、左側の下に書かれていますが、保険サービス保険外サービスを同時一体的に提供することと料金を自由化することが含まれています。

これによって、どういう効果が表れるかということですけども、まあ利用者にとっては、様々なサービスを提供してくれるわけですから利便性が高まるということ、一方介護事業所にとってもサービスに応じて、料金を徴収することができるので事業所の収入も増えていく、それによって介護職員の処遇も改善につながる、そういう可能性がるとしてプラス面を評価しています。

混合介護の具体例

そして、その混合介護の具体例として右側に書かれていまして、具体的にどういうものがあるか、ここに書かれています。

保険外サービスの提供時間内に利用者の食事の支度に合わせて帰宅が遅くなる同居家族の食事の支度をするとということで、これによって低料金かつ効率的なサービスが提供できる。

さらに指名料という新しい制度を提案しています。

利用者が特定の訪問介護員によるサービスを希望する場合には、指名料を徴収するということが可能にするというような提案しておりまして、についてはいろいろと議論もありますけれども、とりあえず公正取引委員会が混合介護についてのまず議論の出発点として色々な提言を行っているということになります。



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