訪問介護の基本報酬の改定【動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今日のテーマは、平成30年度介護報酬改定の中で、訪問介護の基本報酬の改定についてご説明したいと思います。

訪問介護の基本報酬の改定は、自立支援や重度化防止に資するために、質の高いサービスを提供するということに重点が置かれ、身体介護中心型の基本報酬は引き上げられましたが、生活援助中心型の基本報酬は下げられるという結果になりました。

身体介護中心型

具体的に見ていきたいと思いますが、例えば身体介護中心型で言いますと、20分以上30分未満では改定前が245単位でしたが、改定後は248単位と3単位増えています。

その他の時間区分でも30分以上1時間未満で6単位、1時間以上1時間30分未満で11単位と20分未満を除いて全て増加しています。

生活援助中心型

一方を生活援助中心型を見ていくと、20分以上45分未満と45分以上いずれも2単位減っています。

この様に生活援助中心型の基本報酬は2単位の減と微減であったため、訪問介護事業所にとって大きな影響を与えるものではありませんでした。

訪問介護事業所の経営戦略

しかし今回の訪問介護の報酬の改定は、厚生労働省が今後、訪問介護事業所にどのような方向性をもって経営をして欲しいかという指針を提示したという考え方もあります。

そこで3年後の報酬改定に向けて、厚生労働省が示した方向性に従って経営するということも重要ではないかと思われます。

それでは、厚生労働種は 3年後の介護報酬改定に向けて、どうような方向性を示したのでしょうか?

私が考えるには、おそらく生活援助を介護保険から外して総合事業へ移行する、そのようなことは実行できるかどうかは別にして実現しようというそういう方向性を出しています。

そのため今回は生活援助型の基本報酬は2単位減と少なかったですが、生活援助が総合事業に移行できるようになれば、介護報酬は下がるということは明らかです。

そのために介護事業所は今のうちから準備をしなければなりません。

厚生労働省は介護事業所にその準備をしてくださいというふうに今回の報酬の改定で訴えているのではないかと思われます。

生活援助中心型の研修について、新しく制度が創設されたわけですけども、この研修に多くの元気な高齢者や主婦の方などが参加し修了して、生活援助中心型の担い手として参加し、さらに総合事業が生活援助の受け皿としての機能を果たすようになってくると、次回報酬改定では生活援助が介護保険から切り離されて、総合事業に移行するということが現実味を帯びてくると思います。

そうなった時の準備を今のうちから介護事業者はしなければなりません。

生活援助中心型については、新しい研修制度えお修了した人を雇用し、その方々に生活援助の担い手になって頂き、介護福祉士などの有資格者は身体介護中心型の担い手として役割分担をしていく、そういう方向で介護事業所は今後3年間かけて構築していくということが求められるのではないかと思います。



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