東京都豊島区の混合介護のモデル事業【動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


テキスト

今日は混合介護について、東京都が提出しました資料について説明したいと思います。

内閣府の国家戦略特別区域会議が平成29年の3月10日に開催されましたが、その中で東京都は今スライドで見ていただいている資料を示し、混合介護を東京都としてどのように取り組むかということについて、提案をしています。

二つの提案をしておりまして、まず一つ目が介護保険サービスと保険外サービスの同時一体的提供についてです。

二つ目が介護保険サービスに付加価値をつけた部分への料金設定です。

この二つの提案をしております。

介護保険サービスと保険外サービスの同時一体的提供

まず、保険サービスと保険外サービスの同時一体的提供の具体例を見ていきたいと思います。

訪問介護サービス提供時に同居家族の調理、洗濯などを一緒に実施するとして、具体例として現行が介護保険の介護給付が45分で、保険外のサービス45分で90分かかるところ、同時一体的に提供することによって60分で済む可能性を指摘しています。

これによって、ヘルパーへの業務時間が短縮されると同時に介護家族の負担が軽減されるということになります。

介護保険で45分かかってるんですが、自費サービスとして約2000円~3000円かかるところが、同時一体的に提供するって自費サービスが約1500円~2500円で済み、ヘルパーの業務時間が短縮できると同時に、家族にとっての負担を軽減され一石二鳥の効果があるとしています。

介護保険サービスに付加価値をつけた部分への料金設定

また介護保険サービスに付加価値をつけた分野の料金設定については、健康づくりに資する資格・技能とか、外国語や放言等の技能を有するヘルパーの指定料を設けるということによって、高齢者や家族の不安を解消し多様なニーズへの対応ができると指摘しています。

現行の仕組みについて言うと、介護給付で例えば入浴介助等を利用者負担が500円と仮定すると、特別なヘルパーへの指定を行った後によって健康面やコミュニケーション面での安心をプラスすることによって付加価値を追加することが可能であるとしています。

繁忙期には上乗せ料金を設定し、閑散期には割引料金を設定することによって、介護スタッフの確保や処遇改善が行われ、また時間帯に応じた料金設定ができるとしています。

東京都豊島区で平成30年からモデル事業を順次実施して、検証を行いながら混合介護の導入に向けての効果と問題点が明らかに」されると思われます。



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