訪問介護の身体介護と生活援助のメリハリある報酬改定【動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画

テキスト

訪問介護については、身体介護も生活援助も人員基準は同一で、介護福祉士とか実務者研修修了者とか初任者研修修了者がサービスを提供してきました。

しかし、今回の介護報酬改定で、考え方を変えなければなりません。

すなわち、身体介護中心は現行人員基準どおり介護福祉士などの有資格者がサービスを提供し、生活援助中心型は人員基準を緩和して報酬を下げるという方向は示されました。

今回の訪問介護の基本報酬では、生活援助中心型で2単位減と微減でしたが、生活援助中心型の担い手がまだ育成されていないことや、総合事業が受け皿として成熟していないためであって、次回以降の報酬改定で、生活援助中心の人員基準の緩和と報酬引き下げはセットで議論されると思われます。

今回の報酬改定では、このスライドに書かれているような「見直し後」の身体介護中心型と生活援助中心型の人員基準とそれに応じた報酬の設定は、本格的に導入されておらず、本格的な導入の前の試行的な報酬改定で終わっています。

介護報酬改定の議論において、当初、生活援助は介護保険から外されんじゃないかと言われていました。

読売新聞だったと思いますが、平成28年1月ぐらいに一面トップで、生活援助は総合事業に移されるという話が出ました。

結局、その話はなくなって介護保険に残されることになりましたが、延期されただけだと考えて、今のうちに訪問介護事業所は準備しなければなりません。



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