生活援助中心型の担い手の拡大【動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画

テキスト

生活援助中心型の担い手の拡大について、いくつか押さえておくべきポイントがありますのでご説明します。

一つ目が、生活援助中心型のサービスの研修についてですが、訪問介護員の要件である「130時間以上を求めない」ということで、人材の裾野を広げて担い手を確保する狙いがあります。

次に訪問介護の人員基準である訪問介護員の常勤換算2.5人に、新しい研修制度を受けた人も含めることができます。

訪問介護事業所を開業するとき、常勤換算2.5人を集めるのに苦労されることがありますが、新しい研修制度を受けた人も含められることで、人材を確保しやすくなります。

さらに、介護福祉士等が提供する場合と新しい研修制度を受けた人が提供する場合の生活援助中心型のサービスの報酬は同額です。

訪問介護事業所としては、できるだけ生活援助中心型サービスについては、新しい研修制度を受けた人に担っていただき、身体介護中心型サービスについては介護福祉士などの有資格所が担っていただくことによって、利益の拡大か可能となります。

厚生労働省が目指す介護人材確保の姿が、次の富士山型です。

生活援助中心型の研修を終了した元気な高齢者とか主婦の方などが、介護人材として確保されると富士山の裾野の様に横に広がり介護人材に厚みができます。

身体介護は介護福祉士しかできないなどとなると、介護福祉士は富士山の頂点に立つことができ、社会的地位は看護師と同じような評価になると思われます。

そうなるとプロ野球選手を目指すように、若い人たちが介護の世界に入ってくるという世界で気上がることになります。



a:1096 t:1 y:0