大阪府版 不適切な外付けサービスの利用実態の把握方法【動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


テキスト

大阪府は有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に、外付けサービスを提供している事業者について、介護保険サービスの利用が適正に行われているかどうかを点検するチェックリストというのを作成し公表しています。

その点検チェックリストを確認しておくことは、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に訪問介護やデイサービスなどの外付けサービスを提供している事業所にとっては、必要であると考えられます。

そこで今回は不適切な外付けサービスの利用実態をどのようにして把握するのか、どのようにして不正な給付を抽出し絞り込むのか、そういった所を見ていただきたいと思います。

次のスライドをご覧ください。

画像の説明

出典:第14回大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会(平成30年3月20日開催)

このスライドは不適切な外付けサービスの利用実態の把握方法と書かれておりまして、給付実績等を活用した不適正・不正な給付の抽出・絞り込みのイメージを示したものです。

一番下に左から右に絞り込んでいるというイメージがありますが、最終的にステップ3にいくと、ケアプランの点検とか事業者点検の実施というところになり、ケアプランや介護事業者の点検を行い、なぜ通常より多いサービスが行われているのかなど、その理由等を確認した上で必要な指導等が実施されます。

介護事業所としては、できるだけステップ3に至らないように、もしステップ3に至ったとしても、不適正なサービスの提供でないことの理由を明確にしておかなければなりません。

ステップ1では、高齢者住まい、すなわち住宅型有料老人ホームや特定施設でないサービス付き高齢者向け住宅に入居している人の介護保険の給付実績等を把握して、区分支給限度額や頻回利用などから注意を要する介護事業者やケアマネ事業者等の抽出が行われます。

ステップ2では可能であればと書かれていますが、認定データのみを活用した絞り込みや認定データと給付データを用いた絞り込みを行い、 ADL や IADL と合っていないサービス利用の実態はないかとか、状態像にそぐわないサービス利用の実態はないかといった観点から不適正や不正の可能性のある事業所やケアマネージャー等の絞り込みが行われます。

明日以降のブログでは、ステップ1、ステップ2、ステップ3について、それぞれ見ていきたいと思います 。



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