大阪府版 外付けサービス点検チェックリスト(ステップ1)【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


テキスト

住宅型有料老人ホーム又は特定施設てないサービス付き高齢者向け住宅に、外付けサービスとして訪問介護とかデイサービスをなどの介護保険サービスを提供している場合に、過剰な介護保険サービスを提供しているのではないかという指摘がありました。

そこで大阪府は、市町村がそのような過剰なサービスを提供している事業所を洗い出し絞り込むためのチェックリストというのを公表しました。

ステップ1からステップ2、ステップ3というふうに絞り込みまして、ステップ3ではケアプラン点検や介護事業者の点検を実施し、必要な指導等を行うことをいう最終段階になります。

今回はステップ1を見ていきたいと思いますが、ステップ1は給付実績等を用いて区分支給限度額や頻回利用などから、要注意介護事業者やケアマネ事業所等を抽出するチェックリストです。

画像の説明
出典:第14回大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会(平成30年3月20日開催)

ステップ1では給付データからの絞り込みが行われまして、例えば入居者像では生活保護受給者率が50%以上であるかっていうことがまずチェックされます。

なぜチェックされるかと言うと、生活保護の受給者というのは自己負担が生じないことから、不必要なサービスが提供される可能性があるのではないかと考えているからです。

区分支給限度額については、要介護1、2で利用率が平均80%以上の場合や要介護1~5の利用率が平均95%以上の場合は、チェック対象にされます。

デイサービスについては、利用回数が週4回以上の利用で、一律の傾向がある場合は注意が要するとしています。

訪問介護については、身体介護と生活援助の両方の訪問回数が、要介護1で月30回以上、要介護2で月60回以上がチェック対象になります。

画像の説明
出典:第14回大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会(平成30年3月20日開催)

また、生活援助中心については、ケアプランの保険者届出基準である「全国平均利用回数+2標準偏差」以上の訪問回数であったり、要介護1~5の全体平均で身体介護と生活援助の両方が月90回以上がチェック対象になります。

派遣人数と時間帯については、身体介護と生活援助の両方で、2人派遣や早朝・夜間時間帯そして深夜時間帯の給付がチェック対象です。

また、生活援助の早朝・夜間時間帯や深夜時間帯の給付については、特に要介護1の入居者に一律に起床介助が行われている場合はチェックされます。

居宅療養管理指導については、通院困難者が対象ですので、要介護1、2で全員が利用している場合は、チェック対象になります。



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