大阪府版 外付けサービス点検チェックリスト(ステップ3)【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


テキスト

大阪府が公表しました住宅型有料老人ホームや 特定施設でないサービス付き高齢者向け住宅の不適切な外付けサービスの利用実態の把握方法について、ずっと見てきましたが、今回はいよいよ最後のステップ3について説明したいと思います。

ステップ1では給付データからの絞り込みが行われ、さらにステップ2では認定データを活用した絞り込みがなされて、その結果ステップ3に絞り込み、悪い評判を聞く事業所を中心にして点検が行われます。

それではステップ3を見ていきたいと思うんですが、高齢者住まい事業者についてはどのような点検が行われるのでしょうか?

入居者に併設事業所等の利用を義務付けているということがないかどうか、あるいは併設事業所の利用を前提とした広告がなされていないかどうか、介護付きでないにも関わらず介護付きとかケア付きといった広告表示をしていないかどうか、併設の小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型サービスが、セットであるような広告をしてないか、そして目標利用額や目標回数を設定して、ケアマネージャーに指示していないかといったところが検・指導監督のポイントです。

ケアマネージャーや居宅介護支援事業所の点検ですが、全サービス共通する点に関しては、一律のケアプランを押し付けていないかどうかがポイントになります。

通所介護については、入居者に併設デイサービスの利用を義務付けてるとか、昼食後はデイサービスから自分の部屋に戻って昼寝しているのに、通所介護を算定していないかなどがチェックされます。

訪問介護については、勤務シフトやサービス提供実態を踏まえてサービスありきで、後付でケアプランを作成していないか、 特に要介護1、2の入居者全員に起床介助や就寝介助を盛り込んでいないかが点検対象になります。

小規模多機能や定期巡回サービスについては、入居者の希望や選択に基づかず、一律に併設事業所を利用させていないか、また医療系サービスの必要性を勘案せず、 訪問介護や通所介護を提供していないかがチェックされます。

介護サービス提供事業者に対する点検では、通所介護のサービス離れて通所介護を利用してない他の利用者のナースコールに対応して人員基準に違反していないか、あるいは通所介護の利用者でない入居者が通所介護のスペースで昼食を食べて定員オーバーになっていないか?

訪問介護については、実際にサービスを提供した時間帯と訪問介護記録やケアプランが異なっていないか、他の入居者のケアをサポートしてないかどうかが見られます。



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