介護保険指定申請書類の簡素化が10月からなされます。【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画

テキスト

厚生労働省は、6月29日に介護保険最新情報vol 660を公表しました。

その内容は介護事業所や施設の事務負担を軽減するために、介護保険の指定申請を行う際の申請書類の一部を削減するという内容です。

指定書類の削減、事務負担の軽減というのは、今見て頂いてるこのスライドにありますが、社会保険社会保障審議会が生産性向上・業務効率化といったところの中に、介護人材確保するために 事務負担を軽減するという内容が書かれています。

それを見て行きたいと思います。

介護人材の確保としてその課題が介護の生産性向上・業務の効率化です。

その中の三つめの丸ですが、帳票等の必要性自体を精査する等により事業者が内部で作成する文書や行政が提出を求める文書についてそのありかのみなお会いが必要である。

このように書かれておりまして、これを受けた形で今回、文書の削減という話が出てきました。

それでは介護保険最新情報 vol 660の内容を見ていきたいと思います。

指定申請に係る文書等を削減する観点から介護保険サービスにつき以下の対応を行うと書かかれています。

一つ目が申請者又は開設者の定款・寄付行為等についてですが、法人格については直近の登記事項証明書のみで確認できるため、申請者又は開設者の定款・寄付行為等の項目を削除する。

全サービスが対象になっています。

次に事業所の管理者の経歴ですが、事業所の管理者の経歴の項目を削除するということになってますが、介護サービスがこのように限定されております。

ここをご注意下さい。

続きまして、役員の氏名・生年月日・住所ですが、これについては削除する。

これについては、全サービスが対象です。

当該申請に係る事業に係る資産の状況の項目を削除するということで
、全サービス対象となっています。

続いて当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項も削除すると、福祉用具販売を除いていうふうにされてます。

介護支援専門員の氏名及びその登録番号ですが、これについても削除する。サービスが限定されています。

なお、申請に関する様式については変更されるますが、10月1日目処に新様式が提示されるものと思われます。


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