訪問介護の開業の手引きNO.19~訪問介護事業のデメリットその2介護報酬の改定に振り回される~【音声動画+テキスト】
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
動画
今回は訪問介護事業のデメリットその2として、介護報酬改定に振り回されるという点についてご説明したいと思います。
この介護報酬改定に振り回されるというのは、訪問介護事業だけではないんですけれども、デイサービスなどの介護事業についても言えることです。
介護事業などの利用料についてはですね、介護報酬の上限というのが国で定められています。
下限については定めていないために、上限の範囲内であればいくらでも設定できるわけですけれども、厳しい経営状況の中では上限を請求するというのが一般的で、値引きをして請求するというようなことはほとんどありません。
介護報酬は下がり傾向
その介護報酬ですけどもこれから高齢者が増えていく中でですね、介護報酬の財源というのは厳しいものがあります。
したがって報酬は下がる傾向にあります。
過去の介護報酬の改定率
過去の介護報酬の改定率を見ていきましょう。
これが介護報酬の改定率の推移ですが、平成15年から3年おきに報酬改定がなされていまして、平成30年は+0.54%とプラス改定になっていますが、過去を振り返ってみますとこのようになっています。
介護報酬と実質介護報酬と分かれていますけれども、これはどういういうことかと言いますと、介護職員処遇改善交付金、今では介護職員処遇改善加算と言われていますけれども、この加算を報酬にオンしたのが上で、それをマイナス、引いたものが下の実質介護報酬になっています。
ご存知の通り、介護職員処遇改善加算というのは事業所に入ってくる加算ですけど、そのまま介護職員に賃金として支給されますので、介護事業所に残らないという意味で、実質介護報酬というところを見ていただくと、プラスになったのはこの平成21年と平成30年と2回だけで、実質的にはこうやって介護報酬は下がり傾向にあるということが見て取れると思います。
このように介護報酬というのは国が定めるもので、事業所が勝手に決めるわけにはいけません。
介護報酬改定に振り回されない経営
そのために介護報酬の単価が切り下げられると、事業者の経営は非常に苦しくな利ます。
事業所の経営は介護報酬の改定に影響を受けてですね、売りが下がるということがあります。
そうなると一気に経営が苦しくなって、場合によっては倒産に至るという事業所が現れるというようなことがあります。
そのために非常に介護報酬の改定に振り回されないような経営を体質を作り上げていくということが、介護事業所の経営者として求められることではないかと思います。
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