訪問介護の開業の手引きNO.23~訪問介護と障がい福祉サービスの同時開業について~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

動画


今回は訪問介護事業以外に他のサービスを同時に開業する場合の中で、訪問介護と障害福祉サービスを同時に開業する場合について見ていきたいと思います。

訪問介護と障害福祉の居宅介護が兼務可能

今ご覧いただいているスライドは、「大阪府の障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」から抜粋したものですけども、人員基準がこのように書かれておりまして、この中でここに書かれているように、「介護保険の訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業を合わせて行う場合も従業員の兼務が可能であり、別々に人員を配置する必要はない」とこういうふうに書かれています。

障害福祉サービスのですね、居宅介護とか重度訪問介護を提供する場合もですね、訪問介護の人員基準と共通であるというところから、兼務が可能であると、別々に人員を配置する必要はないというようなことが言えます。

このスライドは、障害福祉サービスのサービス提供責任者の資格要件を定めたものですけども、介護福祉士とか実務者研修とか、介護職員初任者研修だとか介護職員基礎研修とか、訪問介護員1級2級と、このように訪問介護の人員基準と一緒です。

したがって従業員についてですね同一であるというところから、訪問介護事業を開業すると同時に障害福祉サービスを開業することができるというメリットがあります。

事務所の基準もほぼ同一

さらにこの人員基準だけではなくて事務所の基準ですね、例えば必要な備品とか事務所の広さの基準などですけれども、訪問介護とですね障害福祉の居宅介護などは全く一緒ですので、介護保険法に基づいて訪問介護事業の設備基準というのを満たしておればですね、障害福祉の居宅介護事業の設備基準を自然と満たすということになります。

とはいえですね、鍵付きの書庫については、障害福祉のために1つ用意しないといけないということは必要になってきますけれども、それぐらいの準備で済みますので、非常に設備基準についてもほとんど同一であるというふうなことが言えます。

このように介護保険法に基づく訪問介護事業が開設できるならば、別途申請を伴いますけども、障害福祉サービスの居宅介護とか重度訪問介護については同時に実施できるということになります。

ただここで書かれていますけれども、同行援護と行動援護については別途資格がいりますので、同時に開業できるというのは別途要件を必要とするということになります。

従いましてですね、介護保険法に基づく訪問介護事業の他にですね、介護予防訪問介護事業は当然できるということになりますが、その他に障害福祉の居宅介護事業を同時に開業したり、あるいは障害福祉サービスである重度訪問介護事業を開業すると、同時に開業するということで、割と一緒に、訪問介護事業と一緒に開業しやすいというようなことが言えると思います。

今すぐクリック! ↓↓↓
開業支援のお問い合わせはこちらから


a:853 t:2 y:0