訪問介護の開業の手引きNO.29~従業員をいつから雇用すればいいのか?~【音声動画+テキスト】

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

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訪問介護事業を開業する場合に、人員基準として管理者、サービス提供責任者、訪問介護員を雇用しなければなりません。

この場合いつから雇用すればいいのか、指定申請書を提出するときに雇用していないといけないのか、それとも開業許可が下りた開業日から雇用すればいいのか、そのあたりについて見ていきたいと思います。

結論から先にお伝えしますと、訪問介護事業所を開業申請する場合にどの人を雇用するか、そういうことは決めておかないといけないですけれども、雇用しなければならないということではありません。

この図でご説明しますと、訪問介護の指定申請書をこの申請期間中に出すわけですけども、この期間には雇用をしなくてもいいです。

少なくとも事業開始日のこの月初めの1日の時点では雇用をしないといけませんけれども、指定申請書を提出する時点では雇用する人は決めておかないといけないですけれども、採用はしなくてもいいということになっています。

もしこの指定申請書を提出する段階で雇用しないといけないということになると、約2ヶ月間の給料を払わないといけないということになりますけれども、実際には開業日でいいということになりますから、例えば前職で31日まで働いて翌日の1日から自分の訪問介護事業所に来てもらって、採用するというようなことも可能になります。

そのようになると給料を払うのが少しでも遅れるわけで、開業資金に余裕がないときにはそういった方法で採用をギリギリ伸ばすというようなことも可能になります。

ただ注意していただきたいのは、指定申請書を提出する段階では1日に雇用する人を決めておかないといけないし、本人の承諾を取っておかないといけませんから、採用が決定していると内定は取っているということでないといけません。

その人の資格書のコピーとかを申請書に添付して提出することになってますから、事前にですねもう採用が決まっているということが必要です。

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