訪問看護の「看護体制強化加算」算定要件の見直し

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

11月8日に社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、厚生労働省は次の論点について対応案を提案しました。

  1. 医療ニーズへの対応強化の推進について
  2. 複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直しについて
  3. ターミナルケアの充実について
  4. 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しについて
  5. 訪問看護の報酬体系の見直しについて
  6. 訪問看護の告示における要件の明確化について

今日は、1番目の「医療ニーズへの対応強化の推進」について、解説いたします。

平成27年度の介護報酬改定で看護体制強化加算を新設

医療ニーズへの対応ができる事業所を評価するため、平成27年度の介護報酬改定において、看護体制強化加算(1ヶ月について300単位)が創設されました。

看護体制強化加算平成27年度介護報酬改定

出典:第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料

現行の 算定要件

看護体制強化加算の算定要件は、次のいずれに適合することです。

  1. 3か月間の緊急時訪問看護加算を算定した利用者数の割合 50%以上
    算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
  2. 3か月間の特別管理加算を算定した利用者数の割合 30%以上
    算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
  3. 12か月間のターミナルケア加算の算定者 1名以上(介護予防を除く)
    算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。

算定要件の見直し案

11月8日の介護給付費分科会において厚生労働省は、看護体制強化加算の算定要件について、次の様に直すことを提案しています。

  1. 月の変動による影響を抑える観点から、現行3か月である緊急時訪問看護加算等の算定者割合の算出期間を見直す
  2. ターミナル体制の充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合について新たな区分を設ける

ターミナルケア加算の算定者数が多い場合とは、何人以上かについては明示されていませんが、看護体制強化加算の届出事業所の約43%が、算定者数が5件以上であることから、これが参考にされる可能性があります。

【訪問看護ステーションの看護体制強化加算の届出別のターミナル加算の状況】
訪問看護ステーションの看護体制強化加算の届出別のターミナル加算の状況

出典:第150回社会保障審議会介護給付費分科会資料



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