介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修制度の見直し

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修プログラムが、平成28年4月1日から大きく変わります。

介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修制度の見直し

【介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修制度の見直し】
介護支援専門員実務研修の見直しについて

今は、ケアマネージャー試験に合格すると実務研修44時間を受けなければなりません。

その他、任意研修として基礎研修33時間があります。

この2つの研修が1つになって、87時間の強制研修になります。

更新も今まで専門Ⅰ33時間が23時間も増え56時間に、専門Ⅱ20時間が12時間増えて32時間になります。

主任ケアマの研修は、今は都道府県で年1回の無料64時間の研修が70時間に増えます。

主任ケアマネは、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所で特定事業所加算を取っている事業所には必ずいます。

この主任ケアマネージャー、更新研修制度が創設される予定です。

介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修内容

上記の通り研修時間が増えますが、増えるところはほとんど医療関連の部分です。

たとえば、「脳血管疾患に関する事例」「認知症に関する事例」「筋骨格系疾患と廃用症候群に関する事例」などが含まれています。

【介護支援専門員実務研修の見直しについて】
介護支援専門員実務研修の見直しについて

なぜ、この様にケアマネの研修に看護師の研修と間違えるほどの医療関連項目が入っているのでしょうか?

これは、医療と介護の連携に関係しています。

国が医療と介護の連携をすすめるときに、ケアマネは看護師と連絡を密にとる必要があります。

そのためには、ケアマネに医療知識がないと難しです。

これが1つ目の理由です。

もう1つの理由は、居宅介護支援事業所のケアマネさんが、今後ケアプランの中で訪問看護等の医療サービスを定期的に位置づける機会が増えるからです。

例えば、介護職員の医療行為は、平成24年度から制度化されました。

認定特定行為業務従事者がいる事業所は、申請で医療行為の認定事業所になれます。

医療行為が、介護職員でもできるようになります。

医療行為は、喀たん吸引と経管栄養の2つです。

この介護職員が医療行為を行う場合、請求に関しては訪問介護では身体介護として請求します。

そうするとケアマネさんのケアプランで、訪問介護の身体介護とし医療行為を組み入れます。

この場合、必ず定期的に看護師さんのアセスメント、確認が必要です。

この利用者に対して医療行為を行う場合、必ず2~3ヵ月に1回、ケアプランの中で訪問看護が位置づけられます。

また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護も、これを訪問看護がつ いています。

ケアマネさんは、医療知識がないと医療関連のケアプランが立てられません。

そのため、研修に医療項目が相当数含まれています。

このようにケアマネの研修に医療項目が、かなり含まれているのは、

  1. 医療・介護の連携のため
  2. 医療関連の訪問看護をケアプランに位置づける機会がこれから増加するため
    です。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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