混合介護が年度内にも東京都で解禁へ

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こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

混合介護については、9月5日に公正取引委員会が介護分野の規制改革として、介護保険と介護保険外サービスを組み合わせ提供できるように提言しています。

また、政府の規制改革推進会議においても、混合介護の解禁について議論されています。

そして、いよいよ混合介護を東京都内で解禁するこを検討し、早ければ年度内にも実現しそうです。

それを伝える記事が、左の日本経済新聞(2016年11月10日)です。


混合介護が解禁されると介護の現場は変わる

たとえば、10時から11時まではヘルパーのAさんが介護保険の訪問介護サービスを提供し、11時から同じAさんが引き続き介護保険外の自費サービスを提供する場合には、ほとんどの市町村は認めません。

この場合には

  1. Aさんは、一旦事業所に帰りもう一度来るか
  2. Aさん以外のヘルパーさんが介護保険外サービスを提供する
    ように指導されます。

この様な指導がなされると、事業所としては非常に効率が悪く採算が取れないため、介護保険外サービスを提供する障害となっています。

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ところが、混合介護が解禁されると同じ時間帯に、介護保険サービスと介護保険外サービスを同時に提供することが可能となります。

混合介護が解禁されたら、例えば介護が必要な人とその家族の食事を一緒に作ることができるようになり、介護が必要な人には介護保険の請求をその家族には自費の請求をというように非常に効率的となって、事業所の売上が飛躍的にアップします。

事業所の売上がアップすれば介護職員の賃金アップになり、介護人材の確保にもつながります。

年度内にも混合介護が東京都内で解禁され、その導入実績が検証され一定の評価が得られたら、お泊りデイの届出制の様に全国の自治体が導入するという動きになるでしょう。

介護事業所様にとって、非常に大きな影響を与えることですので、注目していただきたいと思います。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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