居宅介護支援の特定事業所加算の見直し

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

居宅介護支援事業所で質の高いケアマネジメントを実施しているところを評価するため、新たな算定要件が追加されます。

一方、特定事業所加算の算定要件のうち「利用者のうち要介護3~5の占める割合が5割以上」の要件を緩和して、特定事業所加算が取得しやすいように変更されそうです。

画像の説明
出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会

特定事業所加算の算定要件の見直し

画像の説明
出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会

上記の通り、特定事業所加算の要件が強化されるところと、緩和されるところがあります。

  1. 強化されるのは「主任介護支援専門員」と「介護支援専門員」の人員配置要件で
  2. 緩和されるのは「中重度の利用者の占める割合」の要件
    です。

「中重度の利用者の占める割合」の要件が緩和される理由

特定事業所加算が取れなかった理由を見ると(下図参照)、平成25年度で一番多い理由が「利用者のうち中重度(要介護3~5)の占める割合が5割以上でない」で、全体の49.6%を占めています。

【特定事業所加算が取れなかった理由】
画像の説明
出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会

厚生労働省は、居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質を高めると同時に、規模を大きくするための方針を打ち出しています。

(ご参考)現行の特定事業所加算の算定要件

画像の説明
出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会

主任介護支援専門員の取得

ケアマネさんは、ケアプランを作成すると報酬がもらえます。

例えば、要介護1と2の方は1万円、要介護3~5の方なら1万3,000円です。

これに、特定事業所加算を算定すると3,000円がブラスされ、要介護1と2の方は13,000円、要介護3~5の方は16,000円の報酬になります。

特定事業所加算を算定する条件は、常勤のケアマネが3人で、その内1名以上が主任ケアマネであることが必要です。

主任ケアマネは、それほど難しいものではなく、年1回の市町村がやっている講習会に出席すればいいだけです。

実務経験3年以上+講習でもらえる資格です。

しかも、費用はテキスト代ぐらいですみますから金銭的な負担も少ないです。

今回の改正は、おそらく主任ケアマネの人数を増やすということではなく、更新時の講習を受けることになるのではないかと思います。

利用者100人が分岐点で、それを越えると黒字になります。

この分岐点が、特定事業所加算です。

明日のブログでは、特定事業所加算と赤字・黒字の分岐点について書きます。

このページに関連する記事

居宅介護支援の介護予防支援の見直し
居宅介護支援は特定事業所加算を取得しないと黒字にならない
居宅介護支援の特定事業所集中減算の見直し
居宅介護支援の基本報酬の見直し~認知症加算と独居高齢者加算の基本報酬への包括化~
居宅介護支援の基本報酬の見直し~福祉用具貸与のみのケアプラン~




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
a:5948 t:2 y:3

松本会計メルマガ登録

下記のすべてをご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。

姓 * 名 *  
メールアドレス *

*は必須入力です