3.社会保険料削減の検討前に知っておくべき、社会保険・労働保険の概要~年金事務所の調査~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

社会保険に未加入の事業所が、全国で79万件あると言われています。

その様な未加入事業所について平成28年度以降、加入するような指導がされています。

社会保険に加入しないと健康保険法や厚生年金保険法によって、「6カ月以下の懲役または50万円以下」の罰則が定められています。

ただ実際に、罰則まで適用される事業所は少ないとは思いますが、こういった罰則があるということを念頭に置いてください。

また社会保険の調査で指摘された場合は、最大過去2年間遡って保険料の納付義務が発生します。

年金事務所の調査について

次の点が調査されます。

  1. 加入させるタイミングが適切かどうか?
  2. パートやアルバイトなどのうち、加入させるべき人を加入させているか?
  3. 社会保険料の計算を間違えていないか?
  4. 賞与が出た届出を行っているか?

具体的には、賃金台帳、出勤簿、源泉所得税の納付控えや源泉徴収簿などで、上記の1~4の点について調査されます。

源泉所得税の納付控えに記載された人数と出勤簿などの人数を確認して、未加入者がいないか確認されます。

社会保険の調査対策について

次の点に注意して、正しく手続きを行うことが社会保険の調査対策になります。

  1. 従業員の入退社(試用期間などを除外していないか?)
    試用期間も対象者は加入させないといけません。
  2. 定時決定(報酬月額が適切に計算されているか?)
    社会保険料の対象となる賃金を含めているか。
  3. 昇給時(月額変更届が正しく届け出られているか?)
  4. 賞与支給時(給与支払届が出されているか?)
  5. 保険料の納付(納付は適切か?)

定時改定の4月~6月の後の7月に調査が行われることが一番多く、3~4年に一度、調査できるようにランダムに調査対象企業を選んでいます。

この調査は、年金事務所に必要資料を持参して行われるのが一般的です。



詳しくは社会保険労務士にご相談ください。
なお、改正により変更されることがありますので、最新の情報をご確認ください。




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