介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を4月から算定するためには4月15日までに届出

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

平成27年3月17日に介護保険最新情報 Vol.431 (「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」)が発信されました。

http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol431.pdf

4月から新加算を算定するためには4月15日までに届出

介護保険最新情報 Vol.431によりますと、新しい加算Ⅰを算定するためには、次の通り4月15日までに届出なければなりません。

【介護保険最新情報 Vol.431 より抜粋】

平成27年度当初の特例
○ 本年4月から加算の算定を受けようとする事業者については、同年4月15日までに加算に係る計画書の案を都道府県知事等に届け出ることとし、同年4月末までに計画書及び必要な添付書類を確定させた上で届け出なければならないこととする。

「賃金改善」の考え方

「賃金改善」の考え方は、その時点で賃金を支払っている介護職員に関して、

  1. 加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額
  2. 加算を算定しない場合(元々の賃金水準)の賃金の総額
    の差が、賃金改善の総額となる。
    賃金改善のイメージ

「元々の賃金水準」とは

「元々の賃金水準」とは、

  1. これまで加算を算定している事業所の介護職員については、
    1. 加算を算定する直前の時期の賃金水準(交付金を算定していた事業所の介護職員については、交付金による賃金改善の部分を除いた賃金水準)又は
    2. 前年度の賃金水準から、加算の算定による賃金改善の部分を除いた賃金水準
      のいずれかをいう。
      また、ⅰ又はⅱの時期に勤務していなかった介護職員については、当該時期の当該介護職員と同種同等の職員の賃金水準をいう。
  2. これまで加算を算定していない事業所の介護職員については、前年度の賃金水準をいう。前年度に勤務していなかった介護職員については、当該時期の当該介護職員と同種同等の職員の賃金水準をいう。

元々の賃金水準




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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