20分未満の身体介護のサービス内容と算定要件について

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

20分未満の身体介護の報酬や基準の見直しについて、厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会で審議され、その方向性が示されました。

ところで、20分未満の身体介護はどのよな内容のサービスを提供するのか、またその算定要件は何かについて再確認したいと思います。

20分未満の身体介護のサービス内容

サービス内容については、平成24年度介護報酬改定に関するQ&Aにおいて記載されています。

20未満の身体介護
出典:平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(平成24年3月16日)

20分未満の身体介護の算定要件

20分未満の身体介護について、その算定要件を確認しておきましょう。

【20分未満の身体介護の算定要件について】
20分未満の身体介護の算定要件について
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成12年2月10日厚生省告示第19号)
○厚生労働大臣が定める基準 (平成24年3月13日厚生労働省告示第96号)

上の表の通り、夜間・深夜早朝については算定要件はなく、要介護1・2の方でも利用するこができます。

一方、日中では利用対象者が要介護3以上の方です。

なお、日中で「20分未満の身体介護」を算定している事業所が少ない理由の一つとして、体制要件の

  1. 「定期巡回・随時対応サービスうの指定を受けている」又は
  2. 「定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施に関する計画を策定している」

が難しいことにあります。

このことは、次の資料からも分かります。

【20分未満の身体介護を算定していない理由(非算定事業所)】
20分未満の身体介護を算定していない理由
出典:第111回(平成26年10月22日)社会保障審議会介護給付費分科会資料

20分未満の身体介護を算定していない理由としては、

  1. 「希望する利用者がいない」が65.6%、
  2. 「日中の要件を満たすことができない」が42.2%
    と多いです。

また、要件としては、

  1. 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定(計画)」67.4%や
  2. 「22時~翌6時までを除く時間帯を営業時間として定めること」62.0%
    が障壁となっています。

夜間・深夜・早朝時間帯について要介護3以上に限定

今回の介護報酬改定では、夜間・深夜・早朝時間帯について、日中時間帯と同様に、要介護3以上であって一定の要件を満たす者に限り算定を認める方向です。

【20分未満の身体介護の見直しについて】
20分未満の身体介護の見直し

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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