東京都豊島区で混合介護解禁

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

昨日の日本経済新聞の一面トップに、混合介護解禁の記事が掲載されていました。

お読みになった方もおられると思いますが、介護事業者様にとって非常に重要な記事です。

今後の動向に注目してください。

画像の説明

混合介護のメリットと予想される問題点

ただ厚生労働省は、混合介護のメリットだけではなく、デメリットについても指摘しています。

メリットして考えられるのは、

  1. 多様なサービスが用意されて、利用者のニーズに応えることができます。
    介護保険から外されるサービスが今後増えてくる中で、その受け皿として介護保険外サービスを提供することは、利用者の利便性を高めることになります。
  2. 介護事業者のビジネスチャンスが増えます。
    例えば、ヘルパーが介護保険と介護保険外のサービスを同時に提供できるようになれば、効率的にサービスを提供できるので事業所の利益は増え、それが介護職員の処遇改善にもつながります。

この様なメリットに対して厚生労働省は、今後の議論で留意すべき点として、次の点を挙げています。

  1. 不明朗に料金が徴収されるなど、利用者の負担が不当に拡大する恐れがないか
  2. 事実上、保険外を使わないとサービスが受けられなくなる恐れがないか
  3. トラブルが生じた際の救済をどうするか
  4. 介護保険の理念たる自立支援・重度化防止を阻害する恐れがないか
  5. 給付費の増加につながる恐れがないか
  6. ルールを緩和した場合にかかる追加の行政コストがメリットに見合うか
    などです。

東京都豊島区の混合介護の要件に注目

豊島区は混合介護解禁に向けて、許可をおろす事業所の要件などを明らかにすると思われます。

また、許可をおろした事業所や利用者などにアンケートを行うなど、混合介護解禁後の実態調査を行うはずです。

そこで得られた調査結果に基づき、上記の問題点が解決される見込みがあれば、厚生労働省は混合介護を全国で導入するための統一基準を公表し、全国の自治体にその統一基準に基づいて運用する様に通知を発出するという流れになるのではないでしょうか。




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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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