居宅介護支援の基本報酬の見直し~福祉用具貸与のみのケアプラン~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護ベットのレンタル料は、1ヶ月15,000円~20,000円程度です。

介護保険が適用されると自己負担は1割なので、1,500円~2,000円で済み結構リーズナブルです。

介護ベットは、購入するよりレンタルの方がいいです。

ところで、介護ベットをレンタルする場合も介護保険の仕組みは必ず計画ありきです。

ケアプランに介護ベットが必要である理由が、位置付けられます。

例えば訪問介護やデイサービスですと、ご利用者の状況を確認したり、希望を聞いたり、毎月1回訪問したり、色々な部分で事業所と打合せしたり手間がかかります。

一方、介護ベットのレンタルは簡単なので、ケアプランを作るのに手間がかかりません。

福祉用具貸与だけのケアプランの場合は、手間がかからないのでケアマネジメントの業務負担が軽く、今回の介護報酬の改定で基本報酬を適正化、すならち下げられます。

画像の説明
出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会

介護支援専門員のケアマネジメントの業務量

介護支援専門員(ケアマネジャー、略してケアマネ)のケアマジメントは、次の通り介護保険制度において重要な役割があります。

【ケアマネジメントの流れ】
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出典:第115回社会保障審議会介護給付費分科会(平成26年11月19日)

ところで、「福祉用具のみ」の利用者に対する1ヶ月間のケアマネさんの業務量は264.9分です。

一方。「複数のサービスの提供」を受けている利用者に対する1カ月間のケアマネさんの業務量は303.4分です。

【ケアマネジャーの利用者一人の月当たり業務量】
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出典:第115回社会保障審議会介護給付費分科会(平成26年11月19日)

上の通り、「福祉用具のみ」の場合は「複数のサービスを利用した」場合と比べて、ケアマネさんの業務量は約40分少なくて済みます。

特に、サービス別の業務量をみると「アセスメント票、ケアプラン作成・記入・入力」の業務で、「福祉用具のみ」で29.0分に対して「複数のサービスを提供した場合」は48.4分と約20分の差があります。

このようなことから、今回の報酬改定では福祉用具のみのケアプランについては、ケアマネジメントの業務量が比較的少ないとして、基本報酬が下げられます。

なお、福祉用具貸与のみのケアプランは、ケアプラン全体の約3%と少なく、基本報酬の引き下げによる影響は少ないと思われます。

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出典:第115回社会保障審議会介護給付費分科会(平成26年11月19日)

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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