2014.12.16
カテゴリ:平成27年介護保険法・介護報酬改正
居宅介護支援の介護予防支援の見直し
:こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
予防訪問介護と予防通所介護が、市町村の総合事業に移行します。
これによって、多様な主体すなわちボランティアなどが、サービスを提供する様になります。
しかし、予防訪問介護と予防通所介護が市町村の総合事業に移行しても、ケアプランは今まで通りです。
すなわち、ボランティアのサービスも、ケアプランに組み込まれます。
ボランティアがサービスを提供するからといって、ケアプランに入れなくてよいというわけではありません。
ボランティアであっても、ケアマネが作るケアプランに従ってサービスを提供しなければなりません。
介護予防支援の見直し
上記の通り、ボランティアなどによるサービスがケアプランに位置付けられることから、それを適正に評価し基本報酬を見直す、すなわち報酬アップされます。
出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会
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