居宅介護支援の介護予防支援の見直し

:こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

予防訪問介護と予防通所介護が、市町村の総合事業に移行します。

これによって、多様な主体すなわちボランティアなどが、サービスを提供する様になります。

しかし、予防訪問介護と予防通所介護が市町村の総合事業に移行しても、ケアプランは今まで通りです。

すなわち、ボランティアのサービスも、ケアプランに組み込まれます。

ボランティアがサービスを提供するからといって、ケアプランに入れなくてよいというわけではありません。

ボランティアであっても、ケアマネが作るケアプランに従ってサービスを提供しなければなりません。

介護予防支援の見直し

上記の通り、ボランティアなどによるサービスがケアプランに位置付けられることから、それを適正に評価し基本報酬を見直す、すなわち報酬アップされます。

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出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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