●ご利用者のマイナンバー対応:在宅編
ポイントは
- 職員はご利用者の通知カードを預からない、メモしない、写メしないこと。
- ご利用者から預かりを依頼されたら、次の様に答えて安易に受け取らないこと。
「マイナンバーのカードは、とても大切なものなので、原則として私達ヘルパーはお預かりできないことになっています。とりあえず、貴重品と一緒にに保管して頂いて、もしどうしても心配であれば役所に問い合わせて頂くのが良いでしょう。」
出典:弁護士外岡潤氏(介護事業経営研究会サポーター士業)
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