クレジットカードによる寄付の場合の収益計上時期
NPO法人のウェブサイト等を通して寄付の申し込みがあり、その支払いがクレジット
カードで行われる場合に、いつの時点で受取寄付金として収益に計上するするのでしょうか?
寄付者がクレジットカードで寄付をしたときでしょうか?それともNPO 法人に実際に入金されたときでしょうか?
債権譲渡契約によるクレジットカードによる寄付金の収益計上時期
債権譲渡契約によるクレジットカードによる寄付の流れは、次の通りです。
- クレジットカード会社が寄付者に代わってNPO法人に対して寄付金を立替払い
- NPO 法人がクレジットカード会社に対し寄付による入金を受ける債権を譲渡
- クレジットカード会社が寄付者から譲受債権に基づいて代金を徴収
仮に、寄付者の預金口座の残高が不足して、クレジットカード会社への引落しができなかった場合でも、クレジットカード会社からNPO 法人へ入金されます。
従って、寄付者がクレジットカードにより寄付をした段階で、クレジットカード会社からNPO 法人に入金されることが確実になるため、その時点で収益に計上します。
実際には、クレジット会社の取引明細に記載されている寄付日(クレジットカードの情報を入力してクリックした日)で収益を計上します。
なお、重要性が乏しい場合には、債権譲渡契約によるクレジット寄付についても、NPO法人への入金時に収益に計上することができます
代金回収代行型のクレジットカードによる寄付金の収益計上時期
まれですが、代金回収代行型のクレジットカードによる寄付もあります。
代金回収代行型の寄付については、クレジットカード会社は、代金回収を代行するだけですので、寄付をした段階ではNPO 法人に確実に入金されるかどうかが明らかではありません。
寄付者の預金口座の残高不足等により、入金されないことも考えられます。
従って、その時点では収益に計上せず、入金されることが確実な時点(クレジットカード会社から入金の明細書が到着した時点、入金時点等)に収益を計上します。
コンビニ決済による寄付金の収益計上時期
また、クレジットカードによる寄付ではありませんが、最近は、コンビニ決済による寄付も増えています。
コンビニ決済による寄付は、寄付者がコンビニの窓口で現金を支払って寄付を行うものです。
コンビニ決済も収納代行サービスと呼ばれていますが、寄付者の支払った寄付金が間違いなく収納を代行する業者から入金されるので、その収納代行業者から届く取引明細に記載されている寄付者の支払日で収益に計上します。
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