グループホームの主な基本報酬と加算算定要件

基本報酬

認知症対応型共同生活介護費(1 日につき)

  1. 要介護1 (Ⅰ)802単位  (Ⅱ)789単位
  2. 要介護2 (Ⅰ)840単位  (Ⅱ)827単位
  3. 要介護3 (Ⅰ)865単位  (Ⅱ)852単位
  4. 要介護4 (Ⅰ)882単位  (Ⅱ)869単位
  5. 要介護5 (Ⅰ)900単位  (Ⅱ)886単位

※(Ⅰ)は1ユニット (Ⅱ)は2ユニット以上に算定

短期利用共同生活介護費(1日につき)

  1. 要介護1 (Ⅰ)832単位  (Ⅱ)819単位
  2. 要介護2 (Ⅰ)870単位  (Ⅱ)857単位
  3. 要介護3 (Ⅰ)895単位  (Ⅱ)882単位
  4. 要介護4 (Ⅰ)912単位  (Ⅱ)899単位
  5. 要介護5 (Ⅰ)930単位  (Ⅱ)916単位

※(Ⅰ)は1ユニット (Ⅱ)は2ユニット以上に算定

①夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定します。

②短期利用共同生活介護については、認知症対応型共同生活介護の事業者が介護保険法の各サービスのいずれかの指定を初めて受けた日から3年以上経過していることが要件となります。

加算算定要件

認知症対応型夜間ケア加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症対応型若年性認知症受入加算

認知症対応型看取り介護加算

認知症対応型初期加算

認知症対応型医療連携体制加算

認知症対応型退居時相談援助加算

認知症対応型認知症専門ケア加算


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