グループホームの主な基本報酬と加算算定要件
基本報酬
認知症対応型共同生活介護費(1 日につき)
- 要介護1 (Ⅰ)802単位 (Ⅱ)789単位
- 要介護2 (Ⅰ)840単位 (Ⅱ)827単位
- 要介護3 (Ⅰ)865単位 (Ⅱ)852単位
- 要介護4 (Ⅰ)882単位 (Ⅱ)869単位
- 要介護5 (Ⅰ)900単位 (Ⅱ)886単位
※(Ⅰ)は1ユニット (Ⅱ)は2ユニット以上に算定
短期利用共同生活介護費(1日につき)
- 要介護1 (Ⅰ)832単位 (Ⅱ)819単位
- 要介護2 (Ⅰ)870単位 (Ⅱ)857単位
- 要介護3 (Ⅰ)895単位 (Ⅱ)882単位
- 要介護4 (Ⅰ)912単位 (Ⅱ)899単位
- 要介護5 (Ⅰ)930単位 (Ⅱ)916単位
※(Ⅰ)は1ユニット (Ⅱ)は2ユニット以上に算定
①夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定します。
②短期利用共同生活介護については、認知症対応型共同生活介護の事業者が介護保険法の各サービスのいずれかの指定を初めて受けた日から3年以上経過していることが要件となります。
加算算定要件
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