マイナンバーはどんなときに使いますか?

平成27年10月からマイナンバーが、住民票の住所に簡易書留で通知されます。

そして、平成28年1月からから順次、マイナンバーの利用が始まり --社会保障

  • 災害対策
    の行政の3分野で利用されます。

民間事業者もマイナンバーを扱うことになります。

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出典:内閣府

民間事業者は、マイナンバー法で定められた事務のうち、

  1. 税と
  2. 社会保険の手続
    でマイナンバーを使います。

手続としては、

  1. 従業員やその家族のマイナンバーの取得と
  2. 書類への記載、
  3. 関係機関への提出
    が必要です。

個人事業主であっても、従業員(パート・アルバイトを含む)を雇用していれば、マイナンバーの取得・保管が必要になります。

税の手続では謝金の源泉徴収票などの調書の提出のため、従業員以外の外部の方のマイナンバーも取り扱う場合があります。

提出先は

  1. 税務署
  2. 市町村
  3. 年金事務所
  4. 健康保険組合
  5. ハローワーク
    です。

事業者がマイナンバーを記載する書類(参考例)

上で述べました通り、マイナンバーは社会保障と税の2つの分野です。

したがって、民間事業者がマイナンバーを記載する書類も

  1. 社会保障分野
  2. 税分野
    の2つの分野になります。

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出典:内閣府

社会保障分野では、健康保険、雇用保険、厚生年金といった社会保険の手続でマイナンバーを記載します。

税分野では、従業員とその家族のマイナンバーを法定調書等に記載します。

また、報酬等の調書や不動産関係の調書では、外部の方(講演等の講師や不動産の個人地主、税理士など)のマイナンバーを記載する必要があります。

給与所得の源泉徴収票の記載例

それでは、マイナンバーの記載することによって、様式がどの様に変わるのでしょうか?

給与所得の源泉徴収票の記載例を次に掲載しました。

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出典:内閣府

マイナンバーの記載欄が設けられ、税や社会保険の書類の様式が変わります。

上の、給与所得の源泉徴収票はその一例です。

追加されたマイナンバーの欄には、従業員やその家族などのマイナンバーや、支払者である法人の法人番号(個人事業主の場合はマイナンバー)を記載します。




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