事業者が注意すべき4つのポイント~①取得~

民間事業者によるマイナンバーの取得は法律で定められた税と社会保険の手続に使用する場合のみ可能で、それ以外の目的(自社の顧客管理など)で取得することはできません。

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出典:内閣府

マイナンバーの取得の際には、あらかじめ利用目的を特定して通知又は公表することが必要です。

(利用目的の特定の例)
「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」
(通知又は公表の方法の例)
社員へのメール等での通知、社内掲示板への掲示、イントラネットへの公表

本人確認はなりすまし防止のためにマイナンバーの確認と身元の確認を厳格に行ってください。

マイナンバーの確認と身元確認

個人番号カードがあれば、1枚でマイナンバーの確認と身元の確認が可能です。

個人番号カードを取得していない場合、10月から届く通知カードでマイナンバーを確認し、運転免許証やパスポートなどで身元の確認が必要です。

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