介護保険法の新規指定申請書に係る居宅サービス事業所等の管理者の兼務について

(平成20年3月 大阪府健康福祉部医務福祉指導室 事業者指導課指定グループ新規指定担当より)

◆管理者の業務に支障がないとして他の従業者との兼務が認められる場合
ここにいう兼務とは、例えば、訪問介護(介護予防訪問介護)事業所の管理者とサービス提供責任者との兼務では、勤務時間帯を切り分けることなく、一日の勤務時間を通して両方の職務を行っている場合をいいます。

(1)又は(2)のいずれかの場合に限ります。

(例)訪問介護(介護予防訪問介護)事業所の管理者兼サービス提供責任者 
9時~18時  8時間勤務

(1)同一事業所内における兼務

居宅サービス事業所等の種類兼務が認められるもの
1.居宅介護支援事業所管理者と介護支援専門員
2.訪問介護(介護予防訪問介護)事業所管理者とサービス提供責任者
3.訪問看護(介護予防訪問看護)ステーション管理者と訪問看護員
4.福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)事業所管理者と専門相談員
5.特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)事業所管理者と専門相談員
6.4.の貸与及び5.の販売を行う事業所両事業所の管理者及び両事業所の専門相談員
7.通所介護(介護予防通所介護)事業所管理者と生活相談員


(2)居宅サービス事業所等に併設する他の居宅サービス事業所等との兼務

管理者同士のみの兼務に限ります。

(例)訪問介護(介護予防訪問介護)事業所の管理者と訪問看護(介護予防訪問看護)ステーションの管理者

「併設する」とは、居宅サービス事業所等と同一敷地内にある他の居宅サービス事業所等をいいます。

注意

(1)及び(2)の両方の兼務は認められません。

(例)

居宅介護支援事業所の管理者兼介護支援専門員と併設する訪問介護(介護予防訪問介護)事業所の管理者やサービス提供責任者との兼務はできません。

(1)6.の兼務は販売と貸与で管理者及び専門相談員の職務がほぼ変わらないため、例外的に兼務が可能です。

福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)事業所の管理者兼専門相談員と併設の特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)事業所の管理者兼専門相談員の兼務は可能です。

株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の定款の目的欄への事業名の記載について (大阪府事業者指導課所管)

(平成20年1月21日 大阪府健康福祉部医務・福祉指導室事業者指導課指定グループ)
これまで株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の定款の目的欄には介護保険法に基づ訪問介護事業、介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業のように個別具体的に事業名を記載することとしていましたが、平成20年1月21日から次の(1)~(3)のとおり、包括的に
記載できるようにしました。
なお、従来どおり個別具体的に事業名を記載することも可能です。

(1)介護保険法に基づく居宅サービス事業
【該当する事業名】
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売


(2)介護保険法に基づく介護予防サービス事業
【該当する事業名】
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売


(3)介護保険法に基づく居宅介護支援事業
【該当する事業名】
居宅介護支援

【注 意】
≪株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人以外の法人(医療法人、社会福祉法人等)が介護保険法の事業を行う場合の当該定款への事業記載≫
法人の所轄・監督官庁に事業記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず相談してください。



a:3054 t:2 y:0