居宅介護支援事業(ケアマネージャー)

概 要

居宅介護支援とは、主に要介護者が、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、要介護認定の結果に基づき、介護サービス計画(ケアプラン)を作成すると共に、その計画に基づいて居宅サービス事業者と連絡調整若しくは介護保険施設への紹介その他便宜の提供を行うサービスのことです。


◇介護支援専門員の業務内容
●要介護(要支援)認定の申請代行、認定調査
●居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
本人の心身の状況や希望に応じて、居宅介護サービス計画を作成します。
●給付管理業務
サービスが給付管理限度額の範囲内で行われているかを確認するため、給付管理票の作成・管理を行います。
●サービス事業者との連絡・調整
居宅サービス計画に基づいたサービスの提供が確保されるよう、利用者の希望したサービス提供事業者との連絡調整などを行います。
●施設への紹介
施設への入所が必要になった場合には、施設への紹介などを行います。

指定基準

法人格の取得

●株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など。
●登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。

株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合の目的について

(記載例)

介護保険法に基づく居宅介護支援事業

以上の記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させる必要があります。


医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人
(特定非営利活動法人を除く。)の場合の目的について

定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。

なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。


人員に関する基準

職種資格要件配置基準
管理者介護支援専門員専らその職務に従事する常勤の者1名
介護支援専門員介護支援専門員指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の者1名以上

【注】

  1. 常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
  2. 専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該事業以外の職務に従事しないことをいいます。
  3. 介護支援専門員の数は、事業所として担当する利用者数に応じて(利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1名)配置してください。
    うち1名は常勤の者であることが必要です。
    なお、事業所で担当できる利用者数については、介護支援専門員数を常勤換算した人数に35件を乗じた件数となります。
  4. 常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

設備に関する基準

設 備内 容
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画・事務室
 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
・相談室
 2名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等により相談の
 内容が漏えいしないよう配慮したものであること。
・会議室
 4名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等によりサービ
 ス担当者会議等の内容が漏えいしないよう配慮したものであ
 ること。
必要な設備・備品・居宅介護支援事業を実施するために必要な設備・備品
 例)机・椅子・鍵付き書庫等


指定申請に必要な書類(大阪府)

指定申請手続きに必要な書類

① 指定居宅介護支援事業者申請書(様式第1号)
② 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(付表13)
③ 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(付表13(別紙))
④ 添付書類

提出書類説 明
定款又は寄附行為等の写し・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。
・申請者が市町村の場合は、条例(公報の写し)を添付してく
 ださい。
法人登記事項証明書・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。
・発行日より3ヶ月以内のものを添付してください。
・法人代表者が確認出来ない場合は、役員会等の議事録(原本
 証明)の添付が必要です。
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表・管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数(4週間分)を記
 載してください。
・職種は、管理者、介護支援専門員、その他(事務員等)に区
 分して記載してください。
・常勤換算は、管理者・その他(事務員等)を除き、介護支援
 専門員(管理者を兼務する者を含む)として従事する者の勤
 務時間数により換算してください。
介護支援専門員の資格を証明するものの写し・資格証等の写しを「当該事業所に勤務する介護支援専門員一
 覧」に記載した氏名の順に並べて提出してください。
組織体制図・管理者や従業者が他の事業の職務を兼ねる場合は、兼務関係
 が明確にわかるように作成してください。
管理者経歴書・住所、氏名、電話番号、生年月日、主な職歴等を記載してく
 ださい。
・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記載してくだ
 さい。
管理者の介護支援専門員の資格を証明するものの写し・介護支援専門員との兼務の場合で、上記で添付する場合は不
 要。
平面図・当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、会議室等)のレ
 イアウト及び備品(机、椅子、鍵付き書庫)の配置及び各部
 屋の面積がわかるように作成してください。
写真・事業所の外観(入口等が利用者にとってわかりやすいもの)
 及び上記平面図で示した箇所の内部の広さや設備・備品等の
 配置状況がわかる写真をA4の台紙に貼付し、上記平面図に
 撮影方向を明示した上で添付してください。
案内図・最寄駅から事業所までの案内図(事業所名、所在地、連絡
 先、最寄り駅からの所要時間等記載したもの)を作成してく
 ださい。
・パンフレット等を作成しており、上記の項目が記載されてい
 る場合は、それを添付していただいても結構です。
賃貸借契約書の写し・事業所が申請者(法人)所有でない場合に添付してくださ
 い。
運営規程・以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成してくださ
 い。
①事業の目的及び運営の方針
②職員の職種、員数及び職務内容
③営業日及び営業時間申し込みや相談受付が可能な日・時間を
 記載してください。また、年間の休日も記載してください。
④指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用
 の額
⑤通常の事業の実施地域市町村(政令市にあっては区)単位で
 の設定を基本とします。同一市区町村内で詳細に定める場合
 は、客観的にわかるように定めてください。
⑥その他運営に関する重要事項
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要・次の事項について、具体的に記載してください。
①利用者等からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口・担当
 者の設置(担当者名や連絡先)
②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
③苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
④その他参考事項
財産目録等・新規法人等の1度も決算期を迎えていない法人は作成が必要
 です。
※既法人の場合は、決算時に作成している決算報告書(貸借対照表、損益計算書)の写し
損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類・保険に加入している場合は、損害賠償責任保険証書の写し(手続中の場合は、申込書と領収書の写し)を添付してくださ
 い。
・申請事業が保険の対象と分からない場合、保険のパンフレッ
 ト等の添付も必要です。
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容・次の事項について具体的に記載してください。
①関係市町村との連携内容
②他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連
 携内容
③その他の参考事項
介護給付費の算定に係る体制等状況一覧
誓約書・署名欄に、法人住所、法人名称、代表者の職氏
 名を記入し法人の代表者印を押印してください。


申請書類作成にあたっての留意事項

①使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してください。
②添付書類中、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を行ってください。
書類の表面の余白に証明を行い、裏面は使用しないでください。

※原本証明の記載例

この写しは、原本に相違ありません。
 法人名     〇〇〇〇
 代表者職・氏名 〇・〇〇〇 法人登記印

③申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。

 

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