介護報酬とは
介護報酬(介護サービス費)とは、介護事業者が要介護および要支援者である利用者に対して介護サービスを提供した場合に、その対価として介護事業者に対して市町村から支払われる、介護保険法に規定する介護給付費のことを言います。
介護報酬は介護サービスの種類毎に設定されており、基本的なサービス提供に係る費用である「基本報酬」と、各事業所のサービス提供体制や利用者の利用状況に応じて支払われる「加算および減算」を組み合わせて算定する仕組みです。
介護報酬は3年に一回の頻度で改定が行われます。
介護報酬の改定の手続と しては、 介護保険法の定めによって厚生労働大臣が社会保障審議会の中の介護給付費分科会の意見を聞いて定めることとされています。
介護報酬は、診療報酬のような点数制ではなく、単位で表されます。
単位は全国一律で一単位10円です。
このままでは東京23区等の人件費が高い地域と人件費の低い地方とで不公平が生じます。
この地域格差を地域区分によって支払額を是正しています。
介護給付には利用者の要介護度認定に応じた月の支給限度額という給付の上限金額があります。
その範囲内で90%が介護保険で賄われ10%が自己負担となります。
月の支給眼度額を超えた部分は利用者が100%自己負担することで介護保険同様にサービスを受けることが出来ます。
支給限度額
各 要 介 護 度 | 支 給 限 度 額 |
---|---|
要支援1 | 4,970単位/月 |
要支援2 | 10,400単位/月 |
要介護1 | 16,580単位/月 |
要介護2 | 19,480単位/月 |
要介護3 | 26,750単位/月 |
要介護4 | 30,600単位/月 |
要介護5 | 35,830単位/月 |
介護保険の負担割合
介護保険から支給 | 自己負担する部分 | ||
---|---|---|---|
9割 | 1割 | 支給限 度額を 超えた 分 | 食材料 費など |
介護報酬の財源となる介護保険料の負担は、その全額が国費で賄われる措置制度のような「公助」のシステムではありません。
公費として国が25%(調整交付金5%含む)、都道府県が12.5%、市町村が12.5%を負担して、残りを保険料として第1号被保険者(65歳以上)が20%、第2号被保険者(40歳から64歳)が30%負担するという「共助」のシステムとなっています。
介護保険財政
a:5905 t:1 y:0