以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

介護療養型医療施設

改定のポイント

介護保険法の改正に伴い、介護療養型医療施設の廃止期限が平成30年3月31日まで延長されました。

それに伴い、基本報酬は適切に評価されました。

認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難になった場合の受入を評価した、認知症行動・心理症状緊急対応加算が新設されました。


改定の概要

報酬体系

改定前

(例)療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
療養型介護療養施設サービス費(看護6:1、介護4:1)

1日につき療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
(ⅰ)従来型個室(ⅱ)多床室
要介護1683単位794単位
要介護1793単位904単位
要介護11031単位1142単位
要介護11132単位1243単位
要介護11223単位1334単位


矢印画像
改定後
    

(例)療養病床を有する病院における介護療養施設サービス
療養型介護療養施設サービス費(看護6:1、介護4:1)

1日につき療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)
(ⅰ)従来型個室(ⅱ)多床室
要介護1670単位779単位
要介護1778単位887単位
要介護11011単位1120単位
要介護11111単位1219単位
要介護11200単位1309単位



退院前・退院後の加算

改定前

  1. 退院前後訪問指導加算     460単位
  2. 退院時指導加算        400単位
  3. 退院時情報提供加算      500単位
  4. 退院前連携加算        500単位

矢印画像
改定後

  1. 退院前訪問指導加算      460単位
  2. 退院後訪問指導加算(新規)  460単位 
  3. 退院時指導加算        400単位
  4. 退院時情報提供加算      500単位
  5. 退院前連携加算        500単位

※算定要件(変更点のみ)
2.退院後訪問指導加算については、入院患者の退院後30日以内に当該入院患者の居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退院後1回を限度として算定する。

入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。


認知症行動・心理症状緊急対応加算(新規)

認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合の受入れについて評価を行う。

※算定要件
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に介護療養施設サービスを行う必要があると判断した者に対して、介護療養施設サービスを行った場合(入所した日から起算して7日を限度として算定可能とする。)


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


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