以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

介護老人保健施設

改定のポイント

在宅復帰率とベッド回転率を評価する在宅復帰型の基本報酬が新設されました。

また、在宅復帰型老健と従来型老健の中間を評価する加算として、在宅復帰・在宅療養支援機能加算の新設。

入所前の計画的な支接を評価する入所前後訪間指導加算の新設。

地域連携診療計画による医療機関からの受入を評価する地域連携診療計画情報提供加算の新設。

肺炎・尿道感染症・帯状疱疹の施設内の治療を評価する所定疾患施設療養費の新設。

認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難になった場合の受入を評価した、認知症行動・心理症状緊急対応加算の新設がされました。

改定前後の比較 個室(従来型)

現行改定後差額比率
要介護1734710▲24▲3.2%
要介護2783757▲26▲3.3%
要介護3836820▲16▲1.9%
要介護4890872▲18▲2.0%
要介護5943925▲18▲1.9%

改定前後の比較 個室(在宅復帰型)

現行改定後差額比率
要介護173473950.6%
要介護2783811183.6%
要介護3836873374.4%
要介護4890930404.5%
要介護5943985424.4%

改定前後の比較 多床室(従来型)

現行改定後差額比率
要介護1813786▲24▲3.3%
要介護2862834▲26▲3.2%
要介護3915897▲16▲2.0%
要介護4969950▲18▲2.0%
要介護510221003▲18▲1.9%

改定前後の比較 多床室(在宅復帰型)

現行改定後差額比率
要介護181381960.7%
要介護2862893313.6%
要介護3915956414.5%
要介護49691012434.4%
要介護510221068464.5%


改定の概要

報酬体系

在宅復帰支援型の施設としての機能を強化する観点から、在宅復帰の状況及びべツドの回転率を指標とし、機能に応じた報酬体系へ見直しを行う。

(例1)介護保健施設サービス費(Ⅰ)

介護保健施設サービス費(Ⅰ)従来型個室

従来型個室
  要介護1          734単位/日
  要介護2          783単位/日
  要介護3          836単位/日
  要介護4          890単位/日
  要介護5          943単位/日

          矢印画像
介護保健施設サービス費(Ⅰ)従来型個室 

従来型個室
  要介護1          710単位/日
  要介護2          757単位/日
  要介護3          820単位/日
  要介護4          872単位/日
  要介護5          925単位/日

新規
介護保健施設サービス費(Ⅱ)従来型個室 

従来型個室
  要介護1          739単位/日
  要介護2          811単位/日
  要介護3          873単位/日
  要介護4          930単位/日
  要介護5          985単位/日



介護保健施設サービス費(Ⅱ)多床室 

多床室
  要介護1          813単位/日
  要介護2          862単位/日
  要介護3          915単位/日
  要介護4          969単位/日
  要介護5          1022単位/日

          矢印画像
介護保健施設サービス費(Ⅲ)多床室 

多床室
  要介護1          786単位/日
  要介護2          834単位/日
  要介護3          897単位/日
  要介護4          950単位/日
  要介護5          1003単位/日

新規
介護保健施設サービス費(Ⅳ)多床室 

多床室
  要介護1          819単位/日
  要介護2          893単位/日
  要介護3          956単位/日
  要介護4          1012単位/日
  要介護5          1068単位/日




現行の介護保健施設サービス費(Ⅱ)を介護保健施設サービス費(Ⅲ)とし、介護保健施設サービス費(Ⅱ)及び介護保健施設サービス費(Ⅳ)を創設する。
介護保健施設サービス費(Ⅰ)(Ⅱ若しくはⅳ))
【体制要件】
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を適切に配置しでいること。

【在宅復帰要件】

  1. 算定日が属する月の前6月間において当該施設から退所した者の総数(当該施設内で死亡した者を除く。)のうち、在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が1月以上のものに限る。)の占める割合が100分の50を超えていること。
  2. 入所者の退所後30日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以内)に、当該施設の従業員が居宅を訪問し、又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以上)、継続する見込みであること。

【ベッド回転率要件】
30.4を入所者の平均在所日数で除して得た数が0.1以上であること。

【重度者要件】
以下のいずれかである場合

  1. 算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、要介護4又は要介護5である者の占める割合が35%以上であること。
  2. 算定日が属する月の前3月間における入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合が10%以上又は経管栄養が実施された者の占める割合が10%以上であること。

短期集中リハピリテーンョーン実施加算

入所中に状態が悪化し、医療機関に短期間入院した後、再度入所した場合の必要な集中的なリハビリテーションを評価するとともに、別の介護老人保健施設に転所した場合の取扱いを適正化する見直しを行う。

(注)介護療養型老人保健施設においても同様の見直しを行う。


ターミナルケア加算

死亡日以前15~30日  200単位/日
死亡日以前14日まで   315単位/日
       矢印画像
死亡日以前4~30日   160単位/日
死亡日前日及び前々日   820単位/日
死亡日         1650単位/日


在宅復帰・在宅療養支援機能加算(新規)

下記の基準を満たす場合 21単位/日

【在宅復帰要件】

  1. 算定日が属する月の前6月間において当該施設から退所した者の総数(当該施設内で死亡した者を除く。)のうち、在宅において介護を受けることとなったもの(入所期間が1月以上のものに限る。)の占める割合が100分の30を超えていること。
  2. 入所者の退所後30日以内(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、又は居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上(当該入所者が要介護4又は要介護5である場合は14日以上)継続する見込みであること。

【ベッド回転率要件】

  1. 30.4を入所者の平均在所日数で除して得た数が0.05以上であること。

(注1)在宅復帰・在宅療養支援機能加算については、介護老人保健施設のうち、介護保健施設サービス費Ⅰ(Ⅰ若しくはⅢ)又はユニット型介護保健施設サービス費Ⅰ(Ⅰ若しくはⅢ)についてのみ算定可能とする。
(注2)現行の在宅復帰支援機能加算については、介護療養型老人保健施設においてのみ算定する。


入所前後訪問指導加算(新規)

下記の基準を満たす場合  460単位/回

入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該入所者等が退所後生活する居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合(1回を限度として算定。)。


地域連携診療計画情報提供加算(新規)

下記の基準を満たす場合  300単位/回

診療報酬の地域連携診療計画管理料又は地域連携診療計画退院時指導料を算定して保険医療機関を退院した入所者に対して、当該保険医療機関が地域連携診療計画に基づいて作成した診療計画に基づき、入所者の治療等を行い、入所者の同意を得た上で、退院した日の属する月の翌月までに、地域連携診療計画管理料を算定する病院に診療情報を文書により提供した場合(1回を限度として算定。)。

(注)介護療養型老人保健施設においても同様の加算を創設する。


所定疾患施設療養費(新規)

下記の基準を満たす場合  300単位/回

  1. 肺炎、尿路感染症又は帯状疱疹について、投薬、検査、注射、処置等を行った場合。
  2. 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。
  3. 1回につき連続する7日間を限度として算定する。

(注)介護療養型老人保健施設においても同様の加算を創設する。


認知症行動・心理症状緊急対応加算(新規)

下記の基準を満たす場合  200単位/回

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に介護保健施設サービスが必要であると判断した者に対して、介護老人保健サービスを行った場合(入所した日から起算して7日を限度として算定可能とする。)

(注)介護療養型老人保健施設においても同様の加算を創設する。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


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