実地指導で困らないために介護報酬改定でやるべきこと

重要事項説明書

重要事項説明書に記載されている「利用者様にご負担頂く金額」の欄が、今回の介護報酬改定で変わります。

そのため、4月の最初のサービス提供の前までに、重要事項説明書を更新して利用者に説明同意を行う必要があります。

また、地域区分の変更、介護職員処遇改善加算などの新たに算定する加算や減算の記載も必要です。

※記載例
00市は地域区分が「0級地」ですので、単位数に00を乗じた金額の一割が自己負担となります。
介護職員処遇改善加算として、ーヶ月の単位数の合計の00%が自己負担となります。

体制届け

新しい加算や減算を算定する場合は、「介護給付費算定に係る体制等状況」を届出ることが必要です。

在宅サービスについては、翌月1日から算定する場合には、届出を前月の15日までに行います。

施設サービスとショートステイについては、翌月1日から算定する場合には、屈出を前月の月末までに行います。

また、事業所の体制等が加算の算定要件を満たさなくなった場合は、 その旨を速やかに届け出る必要があります。

その場合の加算の算定は、基準に該当しなくなった日もしくは月から行うことができません。

アセスメントと介護計画書

サービス提供時間の変更、サービス提供内容の変更などを伴う場合は、最初のサービス提供の前までに新しい介護計画の説明と同意、控えの交付が必要です。

特に、今回の改訂のようにサービス提供時間の変更、サービス提供内容の変更などを行う場合は注意が必要です。

新しいサービス提供時間、サービス提供内容を利用者に一律に強要することは出来ません。

利用者一人一人のアセスメント結果としての、適切な介護サービスの提供のための変更であることが重要です。

アセスメントに基づいて介護計画を作成し、利用者への説明と同意、控えの交付を行います。

ここでは下記の図に示すようなケアマネジメントプロセスに従って手順を踏みます。

この手順を踏まない場合は、実地指導において指導項目とされることがあります。

利用者やその家族が不満を感じて、役所へのクレームなどに繋がらないように、充分に配慮することが大切です。
ケアマネジメントプロセス

  1. 要介護者の能力・環境の評価を通じて、抱えている問題を明らかにして、支援する上で解決すべき課題を分析・把握(アセスメント)します。
  2. 総合的な援助方針、目標を設定するとともに、1に応じた介護サービス等を組み合わせて計画を策定します(プランニング)。
  3. 1及び2について、事業所内のケアカンファレンス等により支援に関わる専門職間で検証・調整し、認識を共有した上で(多職種協働)、介護計画を策定します。
  4. 介護計画に基づくサービスを実施するとともに、継続的に目標の達成状況、それぞれのサービスの実施状況や要介護高齢者の状況の変化等を把握(モニタリング)し、ケアの内容等の再評価・改善を図ります。

サービス担当者会議の開催の有無

介護事業者側に、サービス提供時間の変更、サービス提供内容の変更などがあった場合、ケアマネージャーの作成するケアプランも変更を余儀なくされます。

また時間区分の変更のみの場合もケアプランの変更と利用者への説明が必要です。

サービス提供時間やサービス提供内容の変更を伴う場合は、適切なアセスメントに基づくケアプランの変更であることが確認出来るようにケアマネジメントプロセスに基づいた業務貫徹が求められます。

その場合の、サービス担当者会議の開催の有無の判断が重要です。

この判断を誤ると、運営基準減算に該当するばかりか、特定事業所加算を算定している場合は、その算定要件をも失うこととなります。

軽微な変更の判断は、保険者の判断に委ねられている部分も多く、役所への確認も必要となります。

時間区分の変更のみの場合で、サービス提供時間やサービス提供内容の変更の無い場合は軽微な変更に該当 しますが、サービス提供時間やサービス提供内容の変更を伴う場合は軽微な変更に該当せず、サービス担当者会議の開催が必要と考えられますので充分にご注意ください。


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