以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

訪問リハビリテーション

改定のポイント

基本報酬の変更はありませんでしたが、医師の診察頻度が月1回から3ヶ月に一度に緩和されました。

また、訪問介護事業所のサービス提供責任者との連携での加算が創設されました。

改定の概要

改正前

算定の基準について(平成12年3月1日 老企第36号)

訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日(介護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の日)から1月以内に行われた場合に算定する。
別の医療機関の医師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から1月以内に行われた場合に算定する。

矢印画像
改正後

医師の診察頻度の見直し
<算定要件の見直し>
指示を行う医師の診療の日から「3月以内」

介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
<算定要件の見直し>
「介護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該介護老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の日から1月以内に行われた場合」としていた要件を見直し、介護老人保健施設の医師が診察を行った場合においても、病院又は診療所の医師が診察を行った場合と同様に、3月ごとに診察を行った場合に、継続的に訪問リハビリテーションを実施できるようにすること。


訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算(新規)

新規

※算定要件
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーション実施時に訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に所定単位数に加算する。
(注)3月に1回を限度として算定する。


一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある場合(新規)

新規

指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、訪問リハビリテーション費は算定しない。


介護予防訪問リハビリテーション

改正前

【算定の基準について】
介護予防訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日(介護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の日)から1月以内に行われた場合に算定する
別の医療機関の医師から情報提供を受けて、介護予防訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から1月以内に行われた場合に算定する。

矢印画像
改正後

利用者の状態に応じた、サービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和する。
介護老人保健施設から提供する介護予防訪問リハビリテーションの実施を促進する観点から、病院・診療所から提供する介護予防訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和する。

【医師の診察頻度の見直し】
<算定要件の見直し>
指示を行う医師の診療の日から「3月以内」

【介護老人保健施設からの介護予防訪問リハビリテーション】
<算定要件の見直し>
「介護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該介護老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の日から1月以内に行われた場合」としていた要件を見直し、介護老人保健施設の医師が診察を行った場合においても、病院又は診療所の医師が診察を行った場合と同様に3月ごとに診察を行った場合に、継続的に介護予防訪問リハビリテーションを実施できるようにすること。


介護予防訪問介護事業所のサービス提供賣任者と連携した場合の加算(新規)

新規

※算定要件
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護予防訪問リハビリテーション実施時に、介護予防訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サーピス提供責任者が介護予防訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に所定単位数に加算する。
(注)3月に1回を限度として算定する。


一時的に頻回の訪問リハピリテ一ションを行う必要がある場合(新設)

新設

※算定要牛
指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医節(介護老人保健施設の医師を除く。)が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、介護予防訪問リハピリテーション費は算定しない。


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


                          

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