以下は、平成24年介護報酬改定の内容です。

通所リハビリテーション

改定のポイント

通所リハビリテーションは、時間区分の変更はありません。

基本報酬は、短時間のサービスの基本報酬が据え置かれ、長時間サービスが2.5%のマイナスとされました。

また、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件が緩和され月に8回の利用から、月に4回の利用で加算が算定できるようになりました。

事前の利用者宅への訪問も義務付けられています。

短期集中リハビリテーション実施加算と、個別リハビリテーション実施加算が区分され、各々で算定するように変更となりましたが、双方を算定した場合の単位数に変更はありません。

また新規の加算として、要介護4~5で手厚い医療が必要な利用者受入を評価した重度療養管理加算が新設されました。、

所要時間3時間以上4時間未満の場合

現行単位数4月からの単位数差額割合
要介護1386単位386単位00
要介護2463単位463単位00
要介護3540単位540単位00
要介護4617単位617単位00
要介護5694単位694単位00

所要時間4時間以上6時間未満の場合

現行単位数4月からの単位数差額割合
要介護1515単位502単位▲13▲2.5%
要介護2625単位610単位▲15▲2.4%
要介護3735単位717単位▲18▲2.4%
要介護4845単位824単位▲21▲2.5%
要介護5955単位931単位▲24▲2.5%

所要時間6時間以上8時間未満の場合

現行単位数4月からの単位数差額割合
要介護1688単位671単位▲17▲2.5%
要介護2842単位821単位▲21▲2.5%
要介護3995単位970単位▲25▲2.5%
要介護41,149単位1,121単位▲28▲2.4%
要介護51,303単位1,271単位▲32▲2.5%

個別リハビリテーション実施加算の算定回数

1週間に複数回。個別リハビリを実施する場合(短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合に限る。)1週間に複数回個別リハビリを実施しない場合又は退院後3月~
退院後~1月退院後1月~3月まで
算定上限回数(1日)算定上限回数(1日)算定上限回数(1日)算定上限回数(1日)算定上限回数(1日)算定上限回数(1日)
1時間~2時間の通所リハビリ通所リハビリ実施時間内通所リハビリ実施時間内通所リハビリ実施時間内13回
2時間以上の通所リハビリ2回1回1回3回


改定の概要

報酬体系

通所リハビリテーションの機能を明確化し、医療保険からの円滑な移行を促進するため、短時間の個別リハビリテーションの実施について重点的に評価を行うとともに、長時間のリハビリテーションについて評価を適正化する。


【通常規模型通所リハビリテーション費】

改正前


1時間以上2時間未満3時間以上4時間未満4時間以上6時間未満6時間以上8時間未満
要介護1270単位386単位515単位688単位
要介護2300単位463単位625単位842単位
要介護3330単位540単位735単位995単位
要介護4360単位617単位845単位1149単位
要介護5390単位694単位955単位1303単位


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改正後


1時間以上2時間未満2時間以上3時間未満(新規)3時間以上4時間未満4時間以上6時間未満6時間以上8時間未満
要介護1270単位284単位386単位502単位671単位
要介護2300単位340単位463単位610単位821単位
要介護3330単位397単位540単位717単位970単位
要介護4360単位453単位617単位824単位1121単位
要介護5390単位509単位694単位931単位1271単位




 
【大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)】

改正前


1時間以上2時間未満3時間以上4時間未満4時間以上6時間未満6時間以上8時間未満
要介護1265単位379単位506単位676単位
要介護2295単位455単位614単位827単位
要介護3324単位531単位722単位978単位
要介護4354単位606単位830単位1129単位
要介護5383単位682単位939単位1281単位


矢印画像
改正後


1時間以上2時間未満2時間以上3時間未満(新規)3時間以上4時間未満4時間以上6時間未満6時間以上8時間未満
要介護1265単位278単位379単位494単位659単位
要介護2295単位334単位455単位599単位807単位
要介護3324単位390単位531単位704単位954単位
要介護4354単位445単位606単位810単位1101単位
要介護5383単位501単位682単位916単位1249単位



【大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)】】

改正前


1時間以上2時間未満3時間以上4時間未満4時間以上6時間未満6時間以上8時間未満
要介護1258単位369単位492単位658単位
要介護2287単位443単位598単位805単位
要介護3315単位516単位703単位952単位
要介護4344単位590単位808単位1099単位
要介護5373単位664単位914単位1247単位


矢印画像
改正後


1時間以上2時間未満2時間以上3時間未満(新規)3時間以上4時間未満4時間以上6時間未満6時間以上8時間未満
要介護1258単位271単位369単位480単位642単位
要介護2287単位326単位443単位583単位785単位
要介護3315単位379単位516単位686単位929単位
要介護4344単位434単位590単位788単位1072単位
要介護5373単位487単位664単位891単位1216単位



リハビリテーションマネジメント加算

改正前

230単位/月

※算定要件
1月に8回以上通所している場合に算定する。

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改正後

※算定要件の見直し(変更点のみ)

  1. 1月につき、4回以上通所していること。
  2. 新たに利用する利用者について、利用開始後1月までの間に利用者の居宅を訪問し、居宅における利用者の日常生活の状況や家屋の状況を確認した上で、居宅での日常生活能力の維持・向上に資するリハビリテーション提供計画を策定すること。


個別リハビリテーション実施加算

改正前

80単位/月

※算定要件
利用者に対して、退院(所)日又は認定日から起算して3月を超える期間に個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1月に13回を限度として1日につき80単位を所定単位数に加算する。
ただし、所要時間1時間以上2時間未満の利用者又はリハビリテーションマネジメント加算算定していない場合は算定しない。

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改正後

80単位/回

※算定要件の見直し(変更点のみ)
所要時間1時間以上2時間未満の利用者について、1日に複数回算定できること。


短期集中リハビリテーション実施加算

改正前

利用者に対して、集中的に指定通所リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

※算定要件

  1. 退院・退所後又は認定日から起算して1月以内       280単位/日
  2. 退院・退所後又は認定日から起算して1月超3月以内    140単位/日
    に集中的な個別リハビリテーションを行った場合に加算する。

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改正後

短期集中リハビリテーション実施加算に含まれていた、個別リハビリテーションの実施に係る評価を切り分ける見直しを行う。

※算定要件

  1. 退院・退所又は認定日から起算して1月以内       120単位/日
  2. 退院・退所又は認定日から起算して1月超3月以内     60単位/日
    に集中的な個別リハビリテーションを行った場合に加算する。

(注)短期集中リハビリテーション実施加算は、1週間につき40分以上の個別リハビリテーション(退院後1月超の場合は、1週間につき20分以上の個別リハビリテーション)を複数回実施した場合に算定する(変更なし)。


重度療養管理加算(新規)

手厚い医療が必要な利用者に対するリハビリテーションの提供を促進する観点から、要介護4又は5であって、手厚い医療が必要な状態である利用者の受入れを評価する見直しを行う。
新規

100単位/日

※算定要件
所要時間1時間以上2時間未満の利用者以外の者であり、要介護4又は5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、医学的管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合。


介護予防通所リハビリテーション

報酬体系

改正前

介護予防通所リハビリテーション費

  1. 要支援1      2,496単位/月
  2. 要支援2      4,880単位/月

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改正後

介護予防通所リハビリテーション費

  1. 要支援1      2,412単位/月
  2. 要支援2      4,828単位/月


事業所評価加算

改正前

100単位/月

※算定要件
別に厚生労働大臣が定める基準(注)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。

(注)厚生労働大臣が定める基準

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを行っていること。
  2. 評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人数が10名以上であること。
  3. 要支援度の維持者数 + 改善者数 ×2 / 評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数が70%以上

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改正後

生活機能の維持・改善に効果の高いサービス提供を推進する観点から、事業所評価加算の評価及び算定要件を見直す。

120単位/月

※算定要件(変更点のみ)
評価対象期間において、介護予防通所リハビリテーションを利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。


選択的サービス複数実施加算(新規)

生活機能の向上に資する選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)のうち、複数のプログラムを組み合わせて実施した場合の評価を創設する。

選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)   480単位/月
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)   700単位/月

※算定要件

  1. 利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受ける日に、必ずいずれかの選択的サービスを実施していること。
  2. 1月につき、いずれかの選択的サービスを複数回実施していること。
  3. なお、選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)については、選択的サービスのうち2種類、選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)については、3種類実施した場合に算定する。


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)


平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)


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