休憩及び休日について(ポイント1)

休憩及び休日ポイント1

労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与える必要があります(6時間以下の場合には休憩を与える必要はありません)。

休憩時間は、従業員(訪問介護員等)の自由に利用させなければなりません。

特に、次のような例がみられることから、夜間時間帯や利用者の食事時間帯においても、休憩が確実に取得できるようにしなければなりません。

  1. 代替要員の不足等から夜勤時間帯の休憩が確保されていない例
  2. 「12:00から13:00まで」などの所定の休憩時間を設定している場合、その時間帯に利用者の食事介助等を行う必要が生じ、休憩が確保されていない例

具体的事例

事例1

休憩時間に電話当番として訪問介護員を事務所に待機させ場合、実際には電話がなくても休憩時間として認められません。

休憩時間とは「単に作業に従事しない手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間のこと」を言います。

したがって、電話当番中は自由にその場から離れることができない拘束状態とみなされますので、電話当番で休憩時間が費やされてしまった場合、事業所側は別途休憩を与える必要があります。

もちろん、拘束状態は労働時間に該当しますので、賃金の支払も必要です。

事例2

次のようなシフトの場合には、休憩を付与しなければなりません。

利 用者宅Aでのサービス提供時間=12:00〜14:00(2時間)
     ↓ 移動(30分間)
利 用者宅Bでのサービス提供時間=14:30〜16:00(1時間30分)
     ↓ 移動(20分間)
利 用者宅Cでのサービス提供時間=16:20〜18:20(2時間)」

移動時間も労働時間に入りますから、総労働時間は12:00から18:20までの6時間20分となり、45分以上の休憩を付与しなければなりません。

このため、労働時間の途中でその休憩が確保できるよう、シフトの組み方に留意しなければなりません。



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