法人設立

介護事業者の指定を受けるためには、法人格を取得している必要があります。
また、既に法人格を取得していても、定款の事業目的に適切な文言を使用していなければ申請は受理されません。
当事務局では、介護事業の指定を受けるにあたり法人設立、定款の事業目的の変更も介護事業者指定の申請と併せてお手伝いさせていただきます。

株式会社

株式会社は最も多く設立されている法人組織です。他の会社形態に比べて社会的信用度が高いため、より多くの資金を集めるのに向いています。中小企業から大企業まであらゆる規模の会社に適しています。

株式会社設立の流れ

1)会社の基本事項の決定
●役員、商号(会社の名前)、事業目的、本店所在地、事業年度、発起人、出資額、1株の発行価額
発行可能株式総数、株式譲渡制限、公告の方法、払込金融機関を決めます。
●許認可事項をチェックします。


2)法務局で類似商号の確認
●本店所在地を管轄する法務局で、同じ市町村内に類似商号がないか確認します。


3)会社代表印を作成し、印鑑証明を取得


4)定款の作成
●定款は会社の憲法にあたるものです。
●絶対的記載事項(定款に必ず記載すべき項目)
会社の商号、会社の事業目的、本店の所在地、発起人の氏名・住所、
設立に際して出資される財産の価額、またはその最低額


5)定款の認証
●本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場で定款の認証を受けて初めて法的な効力が生じます。
公証人役場に行く前に、事前に訪問日時などを確認しておきます。


6)金融機関への手続
●出資金の払い込みをし、払込証明書を作成します。


7)会社設立登記の手続
●登記申請に必要な書類を準備して登記所に提出します。
●設立の登記申請日が会社設立日になります。
※設立登記申請は提携司法書士が行います。


8)登記が完了し、会社が設立
●法務局で登記事項全部証明書(謄本)を入手し、金融機関で会社名義の預金口座を開設します。


9)諸官庁への届出
●税務署や社会保険事務所、市町村役場、都道府県税事務所などへ届出書を提出します。

必要な書類

◇登記申請に必要な書類
●株式会社設立登記申請書(1通)
●登記用紙と同一の用紙(1通)
●登録免許税納付用台紙(1通)
●定款(1通)
●印鑑届書(1通)
●出資金の払込み証明書(1通)
●取締役・代表取締役・監査役の就任承諾書(人数分)
●発起人会議事録(1人で会社設立をする場合は、発起人決定書)
●取締役の印鑑証明書
●取締役会議事録『設立時取締役の過半数の一致を証する書面』
●委任状(代理人に登記手続きをしてもらう場合)


◇登記後に必要な書類
●税務署…法人設立届書、青色申告の承認申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、
減価償却資産の償却方法の届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
●市区町村…法人設立届出書、定款等の写し、登記標本(登記事項証明書)
●労働基準監督署…適用事業報告、就業規則(変更)届、労働保険関係成立届、時間外休日労働に関する協定届
●ハローワーク…雇用保険事業設置届
※必要な添付書類や書類の提出期限は届出場所にある官公庁で必ず確認してください。

合同会社

合同会社は新会社法の施行によって誕生した持分会社の1形態です。
株式会社に比べて設立の手続が簡便で費用が安く抑えられるため、出資者同士の信頼関係に重きがおかれる小規模な事業に適しています。

合同会社設立の流れ

1)社員の決定
●社員とは、法律上の出資者をいいます。合同会社の場合、出資者であり業務を遂行する人をいいます。
●1人以上の個人または法人の社員が必要です。


2)会社の基本事項の決定
●会社名、事業目的、本店の所在地、出資金額、出資者の数とその割当、事業年度、役職などを決めます。


3)法務局で類似商号の確認
●本店の所在地を管轄する法務局で、同じ市町村内に類似商号がないか確認します。


4)会社代表印を作成し、印鑑証明書を取得


5)定款の作成
●定款は会社の憲法にあたるものです。1)で決定した基本事項などを記載します。
●商号、事業目的、本店の所在地、社員の氏名又は名称及び住所、社員の全部を有限責任とする旨、
 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る)およびその価額又は評価の基準


6)金融機関への手続
●出資金の払い込みをし、払込証明書を作成します。


7)会社設立登記の手続
●登記申請に必要な書類を準備して登記所に提出します。
●設立の登記申請日が会社設立日になります。
※設立登記申請は提携司法書士が行います。


8)登記が完了し、会社が設立
●法務局で登記事項全部証書(謄本)を入手し、金融機関で会社名義の預金口座を開設します。


9)諸官庁への届出
●税務署や社会保険事務所などへ届出書を提出します。

必要な書類

◇登記申請に必要な書類
●定款(1通)
●代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面(1通)
●代表社員の就任承諾書(1通)
※合同会社を代表する社員が法人である場合には、①登記事項証明書(1通)、②職務執行者の選任に関する書面(1通)③職務執行者の就任承諾書(1通)が必要です。
●代表社員の印鑑証明書(人数分)
●払込みがあったことを証する書面(1通)
●銀行への払込みを証明するもの
●資本金の額の計上に関する代表社員の証明書(1通)
●委任状(1通)※代理人に申請を委任した場合
●合同会社設立登記申請書(1通)
●別紙(登記すべき事項を記載)
●登録免許税納付用台紙(6万円収入印紙を貼る)
●会社代表印の印鑑届出書

NPO法人

NPO法人とは、特定非営利活動法人とも言われ、「非営利」というのは会社のように利益を役員や社員に分配することができないだけで、収益を上げることに問題はありません。

要 件

●営利を目的としない
●社員(正会員)の資格の得喪に関して不当な条件を付さない
●10人以上の社員がいる
●役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいる
●役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下である
●宗教活動や政治活動を主たる目的としない
●特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としない
●暴力団でない、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でない

手続の流れ

1)設立発起人会
●発起人が集まって、どのような法人にしていくのかを協議し、設立趣意書・定款・事業計画●収支計画など
 の原案を作成します。


2)設立総会
●設立総会を開催し、定款・事業計画等についての決議をします。


3)申請書類の作成
●設立総会で委任を受け役員の就任承諾書・宣誓書・住民票を取り寄せると共に、設立申請に必要な書類を
 作成します。


4)所轄庁に設立認証の申請
●1つの都道府県内にのみ事務所を有する場合はその都道府県庁が、2つ以上の都道府県に事務所を有する場合
 は内閣府が所轄庁になります。


5)所轄庁が公告・縦覧
●所轄庁において申請関係書類(定款・役員名簿、設立趣旨書、設立初年度・翌年殿事業計画書及び収支予算
 書)が受理後2ヶ月間は縦覧(自由に見ることができる)に供されます。


6)認証・不認証の決定
●NPO法人の要件を満たしているかどうかを審査した結果、原則として申請後4ヶ月以内に、認証の場合は
 認証指令書が交付され、不認証の場合は理由を書いた書面で通知されます。


7)設立登記申請
●2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記を行います。
 登記された日が、法人の成立日となります。
※設立登記申請は提携司法書士が行います。


8)登記完了届出書及び閲覧書類の提出
●設立登記後、遅滞なく登記事項証明書を添えて登記完了届出書を所轄庁に提出します。
●1回目の事業報告書等を提出するまでの間、閲覧(請求者に書類を見る機会を与えること)に供するため、
 定款・成立当初の財産目録・登記事項証明書を所轄庁に提出します。


9)諸官庁への届出
●税務署、労働基準監督署、社会保険事務所などへ届出書を提出します。

必要な書類(例:大阪府)

◇設立認証に必要な書類
●特定非営利活動法人設立認証申請書(1部)
●定款(2部)※申請後2ヶ月間縦覧
●役員名簿(2部)※申請後2ヶ月間縦覧
●就任承諾及び誓約書(1部)(コピー)
●各役員の住所又は居所を証する書面(1部)
●社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は
居所を記載した書面(1部)
●確認書(1部)
●設立趣旨書(2部)※申請後2ヶ月間縦覧
●設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
●設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)※申請後2ヶ月間縦覧
●設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2部)※申請後2ヶ月間縦覧


◇登記申請に必要な書類
●特定非営利活動法人設立登記申請書(1通)
●登記すべき事項を記録した磁気ディスク(紙に記載でもよい)
●定款(1通)
●認証書(1通)
●理事全員の就任承諾書(人数分)
●財産目録
●委任状※代理人に申請を委任した場合
●印鑑届書

一般社団法人

平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、営利(剰余金の分配)を目的としない社団と財団について、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得することができるようになりました。

特 徴

●行うことができる事業に制限がありません。
公益事業だけでなく、町内会、同窓会、サークルなど、非公益かつ非営利の事業、株式会社のような収益事業など、幅広い事業活動が可能です。
●設立の要件が簡易になりました。
一般社団法人は、社員が2人以上集まれば設立できます。(一般財団法人は、300万円以上の拠出があれば可能)
●設立の手続きが簡単になりました。
新公益法人制度のスタート前は、主務官庁の許可が必要でしたが、平成20年12月からは公証役場で定款の認証を受け、法務局で登記をするだけで設立できるようになりました。
●自主的で自律的な運営が行えます。
行政庁が業務・運営全体について監督することはないため、法人の自主的で自立的な運営が確保できます。
最低限必要な機関の設置やガバナンスに関する事項については法律で規定されています。
一般社団法人

一般社団法人設立の流れ

1)2人以上の設立者が集まり法人化の準備
・定款、事業計画書、収支予算書党について検討し、原案を作ります。


2)定款等の作成・準備
●発起人の中から設立時の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、発起人会で作成した定款等の
 運営ルールや体制等について決議をします。
●定款は会社の憲法にあたるものです。1)で決定した基本事項などを記載します。
●絶対的記載事項(定款に必ず記載すべき項目)
 目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名又は名称及び住所、社員の資格の得喪に関する規定、
 広告方法、事業年度
●役員(理事・監事)の就任承諾書や印鑑証明書を取り寄せ、設立申請に必要な書類を作成します。


3)定款の認証
●主たる事務所の所在地を管轄する法務局所属の公証人役場で定款の認証を受けて初めて法的な効力が生じます。
公証人役場に行く前に、事前に訪問日時などを確認しておきます。


4)設立登記の手続
●登記申請に必要な書類を準備して登記所に提出します。
●設立の登記申請日が法人設立日になります。
※設立登記申請は提携司法書士が行います。


5)登記が完了し、法人が設立
●法務局で登記事項全部証明書(謄本)を入手し、金融機関で法人名義の預金口座を開設します。


6)諸官庁への届け出
●税務署、労働基準監督署、社会保険事務所などへ届出書を提出します。

必要な書類

◇登記申請に必要な書類
●設立登記申請書
●定款
●設立時理事及び設立時監事の選任決議書
●主たる事務所の所在場所決議書
●設立時代表理事を選定したことを証する書面
●設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事の就任承諾書
●印鑑証明書
●登記すべき事項を保存したフロッピーディスク又はCD-R
●印鑑届書
※設立する一般社団法人の内容によっては、上記以外の書類が必要になる場合もあります。

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