保健施設ターミナルケア加算

ターミナルケア加算として,死亡日以前40~30日は160単位/日。

死亡日前日及び前々日820単位/日。

死亡日に1,650単位/日を加算します。

ただし,退所した日の翌日から死亡目までの問は,算定しません。

介護療養型介護老人保健施設は,入所している施設または当該入所者の居宅において死亡した場合のみ算定が出来ます。

加算は以下のいずれにも適合している入所者に対して算定します。

  1. 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
  2. 入所者又はその家族等の同意を得て当該入所者のターミナルケアに係る計画が作成されていること。
  3. 医師,看護師,介護職員等が共同して,入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時,本人又はその家族への説明を行い,同意を得て,ターミナルケアが行われていること。



保健施設夜勤職員配置加算

保健施設短期集中リハ加算

保健施設認知症短期集中リハ加算

保健施設認知症ケア加算

保健施設若年性認知症受入加算

外泊時費用加算

保健施設療養体制維持特別加算

保健施設初期加算

保健施設退所時指導等加算

保健施設栄養マネジメント加算

保健施設経口移行加算

保健施設経口維持加算

保健施設口腔機能維持管理加算

保健施設療養食加算

保健施設在宅復帰支援機能加算

保健施設緊急時治療管理

保健施設認知症専門ケア加算

保健施設認知症情報提供加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

入所前後訪問指導加算

地域連携診療計画情報提供加算

所定疾患施設療養費

認知症行動・心理症状緊急対応加算

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