保健施設初期加算
初期加算30単位。
入所日から30日間に限って,初期加算として1日につき30単位を加算します。
初期加算は,当該入所者が過去3月間,日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1月間の間に入所したことがない場合に限り算定できます。
短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き施設に入所した場合は、 初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定します。
算定期間中に外泊を行った場合,当該外泊を行つている間は,初期加算を算定できません。
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