保健施設夜動職員配置加算
夜勤職員配置加算として1日につき24単位を加算。
夜動を行う看護職員又は介護職員の数が次のとおりであること。
①入所者の数が41以上の介護老人保健施設にあっては,入所者等の数が20又はその端数を増すごとに1以上であり,かつ2を超えていること。
②入所者の数が40以下の介護老人保健施設にあっては,入所者等の数が20又はその端数を増すごとに1以上であり,かつ1を超えていること。
例:
定員10 0人の場合 100人÷20=5人>2
定員 36人の場合 36人÷20=1.8=2人>1
夜勤職員配置加算について
夜勤を行う職員の数は,一日平均夜勤職員数とします。
一日平均夜勤職員数は, 暦月ごとに夜勤時間帯(午後一0時から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する一六時間)における延夜勤時間数を,当該月の日数に一六を乗じて得た数で除することによって算
定し,小数点第三位以下は切り捨てるものとします。
一部ユこ二ツト型の夜動職員配置加算の基準については, ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれで要件を満たさなければなりません。
認知症ケア加算を算定している介護老人保健施設の場合は,夜勤職員
配置加算の基準は, 認知症専門棟とそれ以外の部分のそれぞれで満たさなければなりません。
夜勤職員配置加算の人数の考え方
認知症行動・心理症状緊急対応加算
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