保健施設業養マネジメント加算
栄養マネジメント加算14単位
次の基準に適合する場合で、栄養ケア計画を作成して入所者又はその家族に説明その同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始加算します。
- 施設に常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
- 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し,医師,管理栄養士,歯科医師,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
- 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに,入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
- 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し,必要に応じて当該計画を見直していること
- 基準に適合する介護老人保健施設であること
図11
栄養ケア・マネジメントを実施している場合は,検食簿,喫食調査結果,入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事関係書類(食事せん及び献立表を除く。)入所者年齢構成表及び給与栄養目標量に関する帳票は,作成する必要がありません。
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