保健施設経口維持加算
①経口維持加算(Ⅰ) 28単位
著しい摂食機能障害を有し造影撮影又は内視鏡検査で誤嚥が認められるものを対象
②経口維持加算(Ⅱ) 5単位
摂食機能障害を有し誤嚥が認められるものを対象
医師の指示に基づき,医師,歯科医師,管理栄養士,看護師,介護支援専門員その他の職種の者が共同して,摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者ごとに経口維持計画を作成している場合で,計画に従い医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養上が,継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理を行った場合は計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り,1日につき加算します。
ただし経口移行加算を算定している場合は算定しない。
経口維持加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定出来ません。
180 日を超えた期開に行われた場合であっても,医師の指示に基づき特別な管理が必要とされるものに対しては,引き続き加算を算定できます。
認知症行動・心理症状緊急対応加算
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