保健施設緊急時治療管理
入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定します。
緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできません。
①緊急時治療管理(1日につき) 500単位
入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬,検査、注射,処置等を行ったときに1回に連続する3日を眼度として月1回に限り算定します。
②特定治療
診療報酬の算定方法(医科診療報酬点数表) 第1章及び第2章において,高齢者の医療の確保に関する法律第64条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション,処置,手術,麻酔又は放射線治療を行った場合に,診療に係る医科診療報酬点数表第l章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定します。
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