保健施設認知症ケア加算
1日につき76単位
①日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者(日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当し, 認知症専門棟において認知症に対応した処遇を受けることが適当であると医師が認めた者)に対して介護保健施設サービスを行った場合は所定単位数に加算します。
②加算の施設基準
介護を必要とする認知症の利用者と他の利用者とを区別していること。
次に掲げる基準に適合する施設及び設備を有していること。
- 介護を必要とする認知症の利用者を入所させるための施設であって,原則として,同一の建物又は階において,他の利用者に利用させるものでないもの
- 施設の入所定員は,四十人を標準とすること。
- 入所定員の一割以上の数の個室を設けていること。
- 入所定員一人当たりの面積が二平方メートル以上のデイルームを設けていること。
- 介護を必要とする認知症の利用者の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必要な施設であって,三十平方メートル以上の面積を有するものを設けていること。
- 単位ごとの利用者の数について,十人を標準とすること。
- 指単位ごとに固定した介護職員又は看護職員を配置すること。
- ユニット型介護老人保健施設でないこと。
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