保健施設認知症短期集中リハ加算
1週に3日を限度として1日につき240単位。
①認知症であると医師が判断した者であって,リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して,医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に,認知症短期集中リハビリテーション実施加算として,入所の日から起算して3月以内の期間に限り所定単位数に加算します。
②認知症短期集中リハビリテーション実施加算について
在宅復帰を目的として,記憶の訓練,日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週三日の実施を標準とします。
専門的な研修を修了した医師により,在宅復帰に向けた生活機能の改善を目的としてリハビリテーション実施計画に基づき,医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が記憶の訓練,日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できます。
医師は精神科医師又は神経内科医を除き,認知症に対するリハビリテーンョンに関する研修を修了していること。
一人の医師又は理学療法士等が一人の利用者に対して行った場合にのみ算定します。
利用者に対して個別に20分以上リハビリテーションを実施した場合に算定します。
対象となる入所者は MMSE又はHDSーRにおいて概ね5点~25点に相当する者とします。
リハビリテーションに関する記録(実施記録、訓練内容、訓練評価、担当者等)は利用者毎に保管します。
短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても, 別途リハビリテーションを実施した場合は加算を算定することができます。
入所者が過去三月の間に,加算を算定していない場合に限り算定できます。
a:9706 t:5 y:10