値引き
「指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて」 老企第39号の通知において、
- 低い費用の額で介護サービスを提供する値引きが可能であること。
- 自費サービスの利用料と介護保険サービスの費用額との間に、不合理な差額を設けてはならないこと。
- 訪問看護等の医療系サービスは、全国統一単価である診療報酬との間で一般的には価格差を設けることはないこと。
が明記されています。
割引の設定は、事業所毎・介護サービスの種類毎に、介護報酬の単位に対しての百分率による割引率(%)を設定する方法により行います。
また、利用の低い時間帯などへの時間帯別の割引も可能で、ひとつのサービス種類に複数の割引率を弾力的に設定することもできます。
割引を行う場は事前に届け出が必要です。
前月15日までに届け出た場合は翌月1日から値引きを算定します。
16日以降に届け出た場合は、翌々月1日から値引きの算定となります。
但し、事業所毎、介護サービスの種類毎、時間毎での、事業所全体での値引き設定は認められていますが、利用者毎に個別の値引きや価格差を設けることは「不当値引き」として指導対象、処分対象となります。
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