入社日と退職日を見直す方法

入社日を見直す

入社日が1日でも末日でも、社会保険料は日割り計算しないので同額です。

末日に入社するより、翌月の1日に入社してもらう方が会社の社会保険料の負担は1ヶ月分助かります。

退職日を見直す

退職のときは、資格は最終在籍日(退職した日)の翌日に喪失します。

そして、社会保険料は資格喪失日(退職した日の翌日)が属する月の前月分までかかります。

例えば、退職日が5月31日だと資格喪失日は6月1日となり、5月分の社会保険料がかかります。

退職日を5月30日すると資格喪失日が5月31日になり、5月分の社会保険料の負担はありません。

ただし、従業員には次の2点を説明しておかないと、トラブルになるかもしれません。

  1. 例えば、退職日を5月30日とした従業員が、別の会社に6月1日に入社した場合、5月分は自分で国民年金に加入しなければなりません。
  2. また、将来の年金記録や年金額にも反映されます。



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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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