労働時間について(ポイント1)

労働時間ポイント1

労働時間とは、使用者の指揮監督の下にある時間をいい、介護サービスを提供している時間に限るものではありません。

特に、次のような時間について、労働時間として取り扱っていない例がみられますので注意してください。

  1. 交替制勤務における引継ぎ時間
  2. 業務報告書等の作成時間
  3. 利用者へのサービスに係る打ち合わせ、会議等の時間
  4. 使用者の指揮命令に基づく施設行事等の時間とその準備時間
  5. 研修時間

労働時間の範囲と例

【労働時間の範囲】

移動時間事業所、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間。事業者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が訪問介護員に保障されていないと認められる場合。
待機時間事業者が急な需要等に対応するために訪問介護員に待機を命じ、訪問介護員の自由利用が保障されていないと認められる場合。
引継ぎ時間利用者の介護に関する情報を複数の訪問介護員が共有するなど業務上必要であり、事業者の指揮監督に基づき実施する場合。
業務報告書等の作成時間介護保険制度や業務規定等により業務上義務付けられている業務報告書等を、事業者の指揮監督に基づき、事業所や利用者宅等において作成する場合。
打合せ、会議等の時間利用者の介護計画について協議するなど業務上必要であり、事業者の指揮監督に基づき実施する場合。
施設行事等の時間業務上必要であり、事業者の指揮監督に基づき実施する場合。
研修時間事業者の明示的な指示に基づいて行われる場合。指示がない場合でも、研修を受けないと制裁等の不利益取り扱いがある場合や、研修内容と業務との関連性が強く、参加しないと本人の業務に支障が生ずる場合など、実質的に強制があると認められる場合。

【労働時間の例】
労働時間の例
※移動時間、待機時間、業務報告書の作成、打合せの時間は、労働時間に当たります。



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