労働時間ポイント4

労働時間ポイント4

時間外労働や休日労働を行わせる場合は、事業者と従業員(訪問介護員等)との間で時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)を結び、事業所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第36条)。

労使協定とは、労働基準法、育児・介護休業法等で定める事項のいずれかについて、事業者と従業員(訪問介護員等)の過半数代表者とが協議し、締結内容を書面にしたものを言います。

事業者側は、社長や各事業所長が、従業員側は、従業員(訪問介護員等)の過半数を代表する者(従業員(訪問介護員等)の過半数で組織されている労働組合がある場合はその労働組合)がそれぞれ労使協定に押印します。

労使協定は、就業規則と同様に事業所単位で締結します。

36協定は、時間外労働・休日労働に関する労使協定のことで、労働基準法36条を根拠としているので36(サブロク)協定と呼ばれています。

36協定の内容は、「時間外労働の限度に関する基準」(平成10年12月28日付け厚生労働省告示第154号)に適合させる必要があります。

限度基準の主な内容(平成10年労働省告示第154号)

○業務区分の細分化
容易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大しないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務
の範囲を明確にしなければなりません。
○一定期間の区分
「1日」のほか、「1日を超え3か月以内の期間」と「1年間」について協定してください。
○延長時間の限度(限度時間)
一般の労働者の場合、1か月45時間、1年間360時間等の限度時間があります。
○特別条項
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される場合、特別条項付き協定を結べば
限度時間を超える時間を延長時間とすることができますが、この「特別の事情」は、臨時的なものに限られます。
(延長できる回数は、1年の半分を超えないようにしてください。)

延長時間の限度(限度時間)
① 一般の労働者の場合 1週間 15時間
                               1か月 45時間
                               1年間 360時間 等
② 1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)の対象者の場合
                               1週間 14時間
                               1か月 42時間
                               1年間 320時間 等


変形労働時間制について

訪問介護の労働には、季節、時期、時間により変動もしくは繁閑差がみられることが少なくありません。

このような状況に見合った勤務の編成ができるように、いわゆる変形労働時間制が認められています。

変形労働時間制では、事業所ごとに、その実態に応じて1週、1か月または1年の労働時間の総枠の範囲内で、多忙な日、多忙な週は所定労働時間を1週40時間(1か月変形労働時間制の場合、常時10人未満の従業員(訪問介護員等)を使用する小規模な事業所は44時間)、1日8時間の法定労働時間を超えて定め、他方、業務量の減少が見込まれる日や週には所定労働時間を短時間に定めることができます。

介護の事業所には、1か月単位と1年単位の変形労働時間制が適用できます。

1か月単位の変形労働時間制については就業規則への記載と届出が必要(常時10人未満の従業員(訪問介護員等)を使用する小規模な事業所は、就業規則、労使協定、書面のいずれかで可)であり、また就業規則、労使協定、書面のいずれかで労使の協定を結び届出します。

1年単位の変形労働時間制については、就業規則への記載と届出が必要(常時10人未満の従業員(訪問介護員等)を使用する小規模な事業所は、書面で可)であり、また労使協定を結び届出します。

変形労働

1か月以内の変形労働時間制を導入している場合でも、次のような時間は法定の労働時間を超えた時間外労働にあたるので、正しく把握する必要があります。 (平成6年3月31日付け基発第181号)

  1. 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
  2. 1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(1で時間外労働となる時間を除く)
  3. 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1または2で時間外労働となる時間を除く)



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